○吉備中央町協働のまちづくり寄附金事業推進会議設置要綱

令和8年3月5日

告示第8号

(設置)

第1条 ふるさと納税制度に基づく吉備中央町に対する寄附金に関わる事業の推進を図るため、吉備中央町協働のまちづくり寄附金事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) ふるさと納税返礼品の選定に関すること

(2) ふるさと納税制度の運用の検証に関すること

(3) その他町長が必要と認める事項

(委員)

第3条 推進会議は、委員13名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから充てる。

(1) 町長

(2) 町議会議員

(3) 関係各界の代表者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(会長等)

第5条 推進会議に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 前項の規定に関わらず、会議は、委員の書面による審議をもって開き、決定することができる。ただし、会長が協議事項について緊急を要すると判断する場合に限る。

4 会議は、次に掲げる場合に該当するときは、非公開とする。

(1) 吉備中央町情報公開条例(平成27年吉備中央町条例第28号)第7条各号のいずれかに該当する情報が含まれる事項について審議するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、推進会議が必要であると認めるとき。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員は無報酬とし、費用弁償は支給しないものとする。

(事務局及び庶務)

第8条 推進会議の事務局は、協働推進課に置く。

2 推進会議の庶務は、協働推進課において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町協働のまちづくり寄附金事業推進会議設置要綱

令和8年3月5日 告示第8号

(令和8年3月5日施行)