○吉備中央町二十歳の集いリターンズ補助金交付要綱

令和8年1月8日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の中学校の卒業生が開催する集いに要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付し、同世代の交流を促すことによって地域の良さや人の繋がりを再認識し、町内へのUターン及び定住の促進に繋げるとともに、本町の施策の情報発信及び情報収集を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中学校 次表に掲げる既に閉校した中学校をいう。

名称

位置

加茂川中学校

吉備中央町加茂市場2100番地

竹荘中学校

吉備中央町竹荘791番地

吉川中学校

吉備中央町吉川892番地

大和中学校

吉備中央町宮地873番地

(2) 集い 同一又は複数の中学校の卒業生により、同学年で開催される親睦会をいう。

(3) 交付対象出席者 集いの出席者(教員その他特別の縁故により出席した者を除く。)のうち、当該集いを開催する日が属する年度の4月2日から3月31日、又は当該集いを開催する日が属する年度の次の年度の4月1日に満40歳となる者。ただし、既に交付の対象となった集いに参加したものを除く。

(4) 公式SNS 吉備中央町が運営するソーシャルネットワーキングサービスをいう。

(交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となる集いは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 交付対象出席者が20名以上、かつ、その3割以上が町外在住者であること。

(2) 岡山県内の飲食店、ホテル等の商業施設で実施されること。

(3) 公式SNSの登録を推奨し、促すとともに、町が指定するアンケート調査への回答、パンフレットの配布に協力すること。

(4) 飲食費等の開催に係る経費の額が補助金の額を超えていること。

(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が出席者に含まれていないこと。

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する集いは、補助金の交付対象としない。

(1) 本町又は他の団体から補助金等の交付を受けている又は受ける見込みであるもの

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの

(3) その他町長が適当でないと認めるもの

(補助金額)

第4条 補助金額は、次表のとおりとする。

開催場所

補助金額

吉備中央町内

交付対象出席者1名につき2,000円を乗じた額

上限200,000円

吉備中央町外かつ岡山県内

交付対象出席者1名につき1,000円を乗じた額

上限100,000円

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、集いに係る会場使用料、飲食費及び案内状に係る経費(案内状作成に係る労務費を除く。)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする集いの代表者は、開催する日の14日前までに、吉備中央町二十歳の集いリターンズ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して町長に提出しなければならない。

(1) 出席予定者の氏名、生年月日、町内外の区分を記載した名簿

(2) 当該集いに係る案内状の写し

(3) 当該集いに係る収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、吉備中央町二十歳の集いリターンズ補助金交付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、集いを開催した日から起算して30日以内に吉備中央町二十歳の集いリターンズ補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 出席者の氏名、生年月日、町内外の区分を記載した名簿

(2) 領収書及び請求明細書の写し

(3) 出席者全員が確認できる集合写真等

(4) 交付対象出席者分のアンケート調査

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めた時は補助金の額を確定し、吉備中央町二十歳の集いリターンズ補助金額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、吉備中央町二十歳の集いリターンズ補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、次に該当すると認めた場合は、既に決定した交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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吉備中央町二十歳の集いリターンズ補助金交付要綱

令和8年1月8日 告示第3号

(令和8年4月1日施行)