○吉備中央町地域密着型サービス等事業者の指定の条件に関する要綱
令和8年1月8日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第8項又は法第115条の12第6項の規定に基づき、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)を行う事業者(以下「地域密着型サービス事業者」という。)の指定に関し必要な条件を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この告示の対象となる地域密着型サービス等は、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスとする。
(指定の条件)
第3条 町長は、地域密着型サービス事業者の指定に際し、本町に転入した日から3か月を経過しない者(法第13条第1項の規定による本町介護保険の被保険者であるものを除く。)は指定地域密着型サービス等の利用、入居又は入所(以下「利用等」という。)ができない旨の条件を付すものとする。
(運用)
第4条 地域密着型サービス事業者は、地域密着型サービス等の利用申込み等があったときは、申込者の介護保険被保険者証等又は申込者若しくは申込者の家族からの聞き取りにより、転入日を確認するものとする。
2 地域密着型サービス事業者は、申込者が本町に転入した日から3か月を経過しない者であると認めた場合は、申込者に対し、地域密着型サービス等の利用等ができないこと及び他の居宅サービス又は介護保険施設の利用等ができることを説明するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合
ア 親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)その他支援を行うものによる深刻な虐待が疑われることや災害を受けたこと等により、心身の安全・安心の確保が必要と認められる場合
イ 本町に居住している親族があり、当該親族から継続的な支援が見込まれる場合
ウ 本町に、過去に通算1年以上住所を有していたことがある場合
エ その他町長が特別な事由があると認める場合
(2) 利用等を希望する地域密着型サービス等を提供する事業所若しくは施設に既存の待機者がいない又は既存の待機者と比べて利用の必要性が高い場合
附則
この告示は、公布の日から施行する。

