○吉備中央町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関する認可等の手続に関し、必要な事項を定める。

(事前協議)

第2条 次条の規定による申請をしようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、吉備中央町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 建物その他設備の規模及び構造の分かる図面

(2) 事業の運営についての重要事項に関する規定

(3) 事業責任者及び幹部職員の氏名及び経歴の分かる書類

(4) 収支予算書

(5) 法人の場合は、その法人格を有することを証する書類

(6) 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

(7) その他、町長が必要と認める書類

(暴力団の排除)

第4条 乳児等通園支援事業者(その者が法人である場合は、その役員)及びその職員は、吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はそれらと密接な関係を有する者であってはならない。

(吉備中央町子ども・子育て会議の意見の聴取)

第5条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ吉備中央町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 町長は、第3条の規定による申請を受けたときは、当該内容を審査し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により、審査結果を通知するものとする。

(認可内容の変更)

第7条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、当該認可を受けた事項を変更しようとするときは、吉備中央町乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)に、変更事項の分かる書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(乳児等通園支援事業の休止及び廃止)

第8条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、事業を休止又は廃止しようとするときは、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合は、乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により、審査結果を通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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吉備中央町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月1日 規則第48号

(令和8年4月1日施行)