○吉備中央町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則
令和7年12月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令の規程に規定する乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業の確認の手続きに関して、必要な事項を定める。
(事前協議)
第2条 次条の規定による申請をしようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
(1) 建物その他設備の規模及び構造の分かる図面
(2) 事業の運営についての重要事項に関する規定
(3) 事業責任者及び幹部職員の氏名及び経歴の分かる書類
(4) 収支予算書
(5) 法人の場合は、その法人格を有することを証する書類
(6) 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
(7) その他、町長が必要と認める書類
(暴力団の排除)
第4条 乳児等通園支援事業者(その者が法人である場合は、その役員)及びその職員は、吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はそれらと密接な関係を有する者であってはならない。
(吉備中央町子ども・子育て会議の意見の聴取)
第5条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ吉備中央町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更)
第7条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、当該認可を受けた事項を変更しようとするときは、吉備中央町乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)に、変更事項の分かる書類を添付して、町長に届け出なければならない。
(乳児等通園支援事業の休止及び廃止)
第8条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、事業を休止又は廃止しようとするときは、吉備中央町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)
第9条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第44条の2において読み替えて準用する同規則第39条に規定する申請は、吉備中央町乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例で定める基準に適合していることを証する書類を添付し行うものとする。
2 第5条の規定は、特定乳児等通園支援事業者の確認に準用する。この場合において、「法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可」とあるのは、「子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業の確認」とする。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等)
第10条 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において読み替えて準用する同令第40条に規定する申請は、吉備中央町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
(特定乳児等通園支援事業者の名称等の変更の届出等)
第11条 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において読み替えて準用する同令第41条第1項の規定による届出は、吉備中央町特定乳児等通園支援事業者名称変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
2 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2において読み替えて準用する同令第41条第3項において読み替えて準用する同令第34条に規定する届出は、吉備中央町特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届出書(様式第13号)により行うものとする。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退の届出)
第12条 特定乳児等通園支援事業者は、子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退をしようとするときは、吉備中央町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等)
第13条 子ども・子育て支援法第54条の3において読み替えて準用する同法第52条第1項の規定による取消し又は停止は、吉備中央町特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第14号)により申請を行ったものに通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)
第14条 子ども・子育て支援法施行規則第46条第1項又は第3項の規定による届出は、業務体制の整備に関する事項の届出書(様式第15号)により行うものとする。
2 子ども・子育て支援法施行規則第46条第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から公布する。















