○吉備中央町ふるさと納税検証会設置要綱
令和7年9月17日
告示第31号
(設置)
第1条 この告示は、令和7年6月13日付で町がふるさと納税指定団体取消しとなったことを受け、本件指定取消しに至った経過・原因の分析等を通じて、吉備中央町におけるふるさと納税制度の運用の検討、職員等の関係者からの調査等により、再発防止策の提言を行うことを目的として吉備中央町ふるさと納税検証会(以下「検証会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検証会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) ふるさと納税に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めること。
(委員)
第3条 検証会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。
2 委員の定数は、5名以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。
(1) 町議会議員
(2) 町監査委員
(3) その他町長が適当と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、令和8年3月31日までとする。ただし、必要に応じて延長することができる。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。
(会長等)
第5条 検証会に、会長を置く。会長は、会務を総理し、検証会を代表する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検証会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 検証会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事について、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 会議は、次に掲げる場合に該当するときは、非公開とする。
(1) 吉備中央町情報公開条例(平成27年吉備中央町条例第28号)第7条各号のいずれかに該当する情報が含まれる事項について審議するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、検証会が必要であると認めるとき。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員は無報酬とし、費用弁償は支給しないものとする。
(事務局及び庶務)
第8条 検証会の事務局は協働推進課に置く。
2 検証会の庶務は、協働推進課において総括し、及び処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検証会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。