○吉備中央町有機フッ素化合物に関する連絡協議会設置要綱
令和7年8月6日
告示第30号
(設置)
第1条 この告示は、令和5年10月に円城浄水場の上水で国の水質管理目標設定項目(有機フッ素化合物 PFOS、PFOA)の検査において、国の暫定目標値を超える値が検出されたことを受け、町と地域住民が情報共有しながら、安全安心のまちづくりを推進するため、吉備中央町有機フッ素化合物に関する連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 有機フッ素化合物に関する情報共有に関すること。
(2) 住民説明会等において、地域住民等から要望された意見に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 協議会の構成員は、会長及び委員とする。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員の定数は、18人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 学校等の関係者
(4) 自治組織の代表者
(5) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。
(会長等)
第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、委員の5人以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、次に掲げる場合に該当するときは、非公開とする。
(1) 吉備中央町情報公開条例(平成27年吉備中央町条例第28号)第7条各号のいずれかに該当する情報が含まれる事項について審議するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、協議会が必要であると認めるとき。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員は無報酬とし、費用弁償は支給しないものとする。
(事務局及び庶務)
第8条 協議会の事務局は水道課に置く。
2 協議会の庶務は、水道課において総括し、及び処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。