○吉備中央町健康づくり委員会設置規則

令和7年7月10日

規則第36号

(設置)

第1条 吉備中央町に健康づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務局を吉備中央町役場内に置く。

(目的)

第2条 委員会は、本町の生涯にわたる健康づくりの推進に努め、健康で明るい社会の実現を目指すことを目的とする。

(活動)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 乳幼児から高齢者まで生涯にわたる健康づくりの推進に関すること。

(2) 食生活、運動、休養に関すること。

(3) 健康づくりの普及啓発に関すること。

(4) 委員相互及び関係機関との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために、町長が必要と認めた活動に関すること。

(組織及び任期)

第4条 委員会の委員は165人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期の中途において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会は会長1名、副会長4名、会計1名、監事2名、理事22名(会長、副会長、会計、監事を含む)の役員を置く。

2 会長、副会長、会計、監事の選出は、理事の互選とする。

(役員の職務)

第6条 会長は、会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 理事は、運営方法を審議し、会務を執行する。

4 会計は、会の財務管理を担当し、会の運営が円滑に行われるよう職務を遂行する。

5 監事は、この会の経理事務を監査する。

(委員の委嘱)

第7条 委員は、町内各地域の住民の推薦により、町長がこれを委嘱する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(吉備中央町愛育委員規則及び吉備中央町栄養委員規則の廃止)

2 吉備中央町愛育委員規則(平成16年吉備中央町規則第122号)及び吉備中央町栄養委員規則(平成16年吉備中央町規則第121号)は、廃止する。

吉備中央町健康づくり委員会設置規則

令和7年7月10日 規則第36号

(令和7年7月10日施行)