○吉備中央町職員の高速自動車国道の利用に係る通勤手当の認定等に関する要領
令和7年5月19日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、吉備中央町職員の給与に関する規則(平成16年吉備中央町規則第44号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、高速自動車国道(以下「高速道路」という。)の利用に係る通勤手当の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)第12条第1項第3号に掲げる職員で、通勤のため、高速道路の利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められること。
(2) 高速道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離等の実情を考慮する必要があると認められる職員で、高速道路を利用しない場合の通勤の経路及び方法による通勤距離が40キロメートル以上であること。
(3) 高速道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間と比して、20分以上短縮されること。
(4) 高速道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離と比して、100分の25を超えて通勤距離が長くならないこと。
(5) 電子料金収受システム(以下「ETC」という。)の利用者であること。
(6) 有料道路管理者が実施するETCマイレージサービスの登録者であること。
(7) その他町長が必要と認めること。
(高速道路の利用の運賃等相当額)
第3条 交通の用具を使用して高速道路を利用する場合の運賃等相当額は、その利用区間における高速道路料金の往復21回分の割引前の料金から有料道路管理者が実施する平日朝夕割引及びETCマイレージサービス還元を差し引いた額とし、月額50,000円を上限とする。
2 規則第13条第7項の規定は、高速道路に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(資料の提出)
第4条 総務課長は、現に高速道路を利用して通勤手当の支給を受けている職員について、高速道路の利用状況が分かる資料の掲示を毎月求めることができる。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、高速道路の利用に係る通勤手当の認定等に関し必要な事項については、総務課長が調整するものとする。
附則
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。