○吉備中央町地域学校協働活動推進事業実施要綱

令和7年5月2日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域と学校とが連携及び協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して取り組む吉備中央町地域学校協働活動推進事業(以下「協働活動事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 協働活動事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習補助、学習支援、地域活動等の補助、環境整備活動等の各種ボランティア活動

(2) 登下校の見守り活動

(3) 学校外活動(アフタースクール)

(4) コミュニティ・スクールとの一体的推進

(5) 地域と学校とが連携及び協働して行う事業並びに行事の開催

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める活動

(地域学校協本部運営委員会)

第3条 協働活動事業を実施するため、地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 地域住民等と学校との連携協力体制を構築するため、地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を教育委員会に置く。

3 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働活動事業の運営方法等の検討

(2) 事業計画の策定、活動プログラムの企画、事業の検証及び評価

(3) 地域の協力者の人材確保の方策等の検討、安全管理の方策、広報活動の方策等

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関し必要な事項

(組織)

第4条 運営委員会の委員は、20名以内をもって組織する。

(1) 地域学校協働活動推進員

(2) 学校関係者

(3) 地域住民等

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が実情に応じて必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習班において処理する。

(費用弁償等)

第8条 委員が活動に要する経費、又はその他の経費については、別途定める。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協働活動事業に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

吉備中央町地域学校協働活動推進事業実施要綱

令和7年5月2日 教育委員会告示第2号

(令和7年5月2日施行)