○吉備中央町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)に基づき、本町に住民票を置く妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による身体的、精神的、経済的な負担を軽減し、妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的に、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業を定める。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、妊婦給付認定申請時において本町に住民票を有する者とし、その他の支給要件は、改正法に定めるところによる。
(胎児の数の届出)
第5条 申請者及び転入後申請者(以下「申請者等」という。)は、出産予定日の8週間前の日以後、速やかに胎児の数の届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消)
第7条 申請者等が第4条各項の規定による妊婦給付認定を受けた後に町外へ転出した場合は、転出届の提出日をもって認定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(調査等)
第9条 町長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者等に対し質問し、調査し、又は必要な書類を提出させることができる。また、他の自治体等に照会することができる。
(支給の管理等)
第10条 町長は、認定及び給付金の支給状況を明らかにするため、申請者等から得た情報を適切に管理しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。