○吉備中央町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)に基づき、本町に住民票を置く妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による身体的、精神的、経済的な負担を軽減し、妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的に、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、妊婦給付認定申請時において本町に住民票を有する者とし、その他の支給要件は、改正法に定めるところによる。

(支給の申請)

第3条 前条に定める支給対象者のうち、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊娠の届出時において、妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、申請者のうち、転入前市町村において妊婦給付認定を受けた後に本町へ転入した者(以下「転入後申請者」という。)は、転入の届出後、速やかに妊婦給付認定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(給付の認定及び1回目の支給決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定により妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書(様式第1号)を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第4号)又は吉備中央町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により妊婦給付認定申請書(様式第3号)を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町妊婦給付認定通知書(様式第6号)又は吉備中央町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)により転入後申請者に通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第5条 申請者及び転入後申請者(以下「申請者等」という。)は、出産予定日の8週間前の日以後、速やかに胎児の数の届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(2回目の支給決定)

第6条 町長は、前条の規定により胎児の数の届出書(様式第2号)を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町妊婦支援給付金支給決定通知書(様式第7号)又は吉備中央町妊婦支援給付金申請却下通知書(様式第8号)により申請者等に通知するものとする。

(認定の取消)

第7条 申請者等が第4条各項の規定による妊婦給付認定を受けた後に町外へ転出した場合は、転出届の提出日をもって認定を取り消すものとする。

(請求)

第8条 第4条及び第6条の規定による支給の決定を受けた者は、妊婦支援給付金の給付を受けようとするときは、吉備中央町妊婦支援給付金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(調査等)

第9条 町長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者等に対し質問し、調査し、又は必要な書類を提出させることができる。また、他の自治体等に照会することができる。

2 町長は、前項の規定による調査等により、第3条又は第5条に規定する申請又は届出に不正の行為が認められたときは、認定を取り消し、又は既に支給した給付金の全部を返還させることができる。

(支給の管理等)

第10条 町長は、認定及び給付金の支給状況を明らかにするため、申請者等から得た情報を適切に管理しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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吉備中央町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)