○吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、発達障害児が持つ特性について家族が理解を深め、適切に対応するための知識や方法を身につけるためのペアレントトレーニング(以下「本事業」という。)を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金は、町が適切に本事業を実施できると認められる町内に事業所を有する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が町内に住所を有する発達障害児者及びその家族に対し本事業を実施する場合において交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員である団体

 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者

 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(3) 前号のいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体

(4) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体

(補助対象経費及び補助率)

第3条 この補助金は、本事業の実施に要した経費に対し、5万円を上限として、2分の1以内の範囲において交付するものとし、1,000円未満の端数が出たときはこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は、吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付申請)

第5条 次条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更の承認を受けようとするときは、吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金変更交付申請書(様式第2号。以下「補助金変更交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書の軽微な変更とは、補助対象経費の総額の100分の20以内の減額をいう。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、第4条の規定による補助金交付申請書又は前条の規定による補助金変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、それぞれ交付決定又は変更交付決定を行い、吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に対し、必要な条件を付することができるものとする。

(中止又は廃止承認申請)

第7条 補助事業者は、本事業の実施を中止又は廃止の承認を受けようとするときは、吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金中止(廃止)承認通知書(様式第6号)を通知しなければならない。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 本事業が同一年度内に完了しないとき又は事業の実施が不適当であると認められるとき。

(2) 補助事業者がこの告示の規定に違反したとき。

(3) 補助事業者が、第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、本事業の実施が完了したとき(第7条の規定により本事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、本事業の完了の日(中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助事業者は、この補助金の支払を受けようとするときは、吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第12条 補助事業者は、この補助金の交付に関する帳簿及び証拠書類を本事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は町長)に当該帳簿及び証拠書類を引き継がなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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吉備中央町ペアレントトレーニング実施事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)