○吉備中央町閉校体育施設の利用に関する要綱
令和7年3月14日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校再編により学校施設として用いなくなった従前の吉備中央町立の小学校(以下「旧小学校」という。)の体育館及び運動場(以下「閉校体育施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(暫定的利用)
第2条 この告示に基づく閉校体育施設の利用は、旧小学校の長期的な用途についての必要な措置を講じるまでの間における暫定的なものとする。
(名称及び位置)
第3条 閉校体育施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧津賀小学校体育館 | 吉備中央町上加茂2281番地1 |
旧津賀小学校運動場 | |
旧御北小学校体育館 | 吉備中央町豊岡上139番地1 |
旧御北小学校運動場 | |
旧上竹荘小学校体育館 | 吉備中央町上竹2057番地 |
旧上竹荘小学校運動場 | |
旧下竹荘小学校体育館 | 吉備中央町湯山1014番地 |
旧下竹荘小学校運動場 | |
旧吉川小学校体育館 | 吉備中央町吉川892番地 |
旧吉川小学校運動場 | |
旧大和小学校体育館 | 吉備中央町西205番地 |
旧大和小学校運動場 |
(利用できる日時等)
第4条 閉校体育施設を利用できる期間及び時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用できる期間 4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までは除くものとする。
(2) 利用できる時間 午前8時から午後10時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用できる期間及び時間を変更することができる。
(利用対象等)
第5条 閉校体育施設を利用できるのは、町内に在住し、在勤し、又は在学している者5人以上で構成されている自治会又は団体が、運動会、集会、スポーツ活動、レクリエーション活動その他の行事に利用する場合とする。
2 前項に規定する団体の代表者及び責任者は、成年者でなければならない。
(利用申請)
第6条 閉校体育施設を利用しようとする自治会又は団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、吉備中央町閉校体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用予定日の1月前から前日までの間に町長に提出しなければならない。
(利用許可)
第7条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、閉校体育施設の管理上支障が無いと認めるときは、利用を許可するものとする。
2 町長は、閉校体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に、条件を付することができる。
3 町長は、閉校体育施設の利用を許可したときは、吉備中央閉校体育施設利用許可通知書(様式第2号)を申請団体の代表者に交付するものとする。
(利用の不許可)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閉校体育施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設を汚損し、又は破損する恐れがあると認められるとき。
(3) 営利又は商業宣伝を主目的とするとき。
(4) 政治、宗教又は政治活動を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 第7条第1項の規定による許可を受けた団体等(以下「利用団体」という。)がこの告示に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 利用団体が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用団体が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事由により利用させることができなくなったとき。
(5) 閉校体育施設を公共の事業等に使用することとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により生じた利用団体の損害については、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 利用団体は、閉校体育施設の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに閉校体育施設を原状に回復しなければならない。ただし、特別な事情がある場合で、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 利用団体は、閉校体育施設を利用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気を使用しないこと。
(2) 許可のない場所に立ち入り、又は許可なく閉校体育施設の備品を利用し、若しくは移動しないこと。
(3) 利用開始時間及び利用終了時間を遵守すること。
(4) 利用後は、必ず清掃を行い、退出時は戸締りを完全に行うこと。
(5) 広告その他これに類するものを掲示し、又は配布するときは、あらかじめ町長の承認を得ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示したことに従うこと。
(破損等の報告)
第12条 利用団体は、閉校体育施設その他旧小学校の施設を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(利用中の事故)
第13条 閉校体育施設の利用中に発生した事故については、町長は一切その責めを負わないものとする。
(利用料金)
第14条 閉校体育施設の利用料は、全額免除とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。