○吉備中央町閉校施設の利用に関する要綱
令和7年3月14日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校再編により学校施設として用いなくなった従前の吉備中央町立の小学校(以下「旧小学校」という。)の校舎、体育館、運動場等(以下「閉校施設」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(暫定的利用)
第2条 この告示に基づく閉校施設の利用は、旧小学校の長期的な用途についての必要な措置を講じるまでの間における暫定的なものとする。
(名称及び位置)
第3条 閉校施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧津賀小学校 | 吉備中央町上加茂2281番地1 |
旧御北小学校 | 吉備中央町豊岡上139番地1 |
旧上竹荘小学校 | 吉備中央町上竹2057番地 |
旧下竹荘小学校 | 吉備中央町湯山1014番地 |
旧吉川小学校 | 吉備中央町吉川892番地 |
旧大和小学校 | 吉備中央町西205番地 |
(利用できる日時等)
第4条 閉校施設を利用できる期間及び時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用できる期間 4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までは除くものとする。
(2) 利用できる時間 午前8時から午後10時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用できる期間及び時間を変更することができる。
(利用対象等)
第5条 閉校施設を利用できるのは、次の各号のいずれかに該当するものが、運動会、集会、スポーツ活動、レクリエーション活動その他の行事に利用する場合とする。
(1) 吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則(平成20年吉備中央町規則第19号)第2条に規定する自治会
(2) 町内に拠点を置いて現に活動していると認められるスポーツ少年団等の団体
(3) その他町長が適当と認める団体
2 前項に規定する団体の代表者及び責任者は、成年者でなければならない。
(利用許可)
第7条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、閉校施設の管理上支障が無いと認めるときは、利用を許可するものとする。
2 町長は、閉校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に、条件を付することができる。
3 町長は、閉校施設の利用を許可したときは、吉備中央町閉校施設利用許可通知書(様式第2号)を申請団体の代表者に交付するものとする。
(利用の不許可)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閉校施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設を汚損し、又は破損する恐れがあると認められるとき。
(3) 営利又は商業宣伝を主目的とするとき。
(4) 政治、宗教又は政治活動を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 第7条第1項の規定による許可を受けた団体等(以下「利用団体」という。)がこの告示に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 利用団体が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用団体が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事由により利用させることができなくなったとき。
(5) 閉校施設を公共の事業等に使用することとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により生じた利用団体の損害については、その責めを負わない。
(鍵の貸借等)
第10条 閉校施設の鍵の貸借は、利用団体が利用を開始する日の2日前の日(その日が吉備中央町の休日を定める条例(平成16年吉備中央町条例第3号)第2条第1項各号に規定する休日である場合においては、その前営業日)からすることができるものとする。
2 利用団体の代表者は、利用を終了した日の翌日から起算して2日を経過する日(その日が吉備中央町の休日を定める条例第2条第1項各号に規定する休日である場合においては、その翌々営業日)までに鍵を返却しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、町長が、閉校施設の利用頻度が高いと認める場合は、利用団体の代表者に鍵を常時貸借することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用団体は、閉校施設の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに閉校施設を原状に回復しなければならない。ただし、特別な事情がある場合で、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第12条 利用団体は、閉校施設を利用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気を使用しないこと。ただし、閉校施設を利用する上で使用が必要となる場合は、所有者に相談すること。
(2) 敷地内においてアルコール類を飲用してはならないこと。
(3) 敷地内において喫煙してはならないこと。
(4) 許可のない場所に立ち入り、又は許可なく閉校施設の備品を利用し、若しくは移動しないこと。
(5) 利用開始時間及び利用終了時間を遵守すること。
(6) 利用後は、必ず清掃を行い、退出時は戸締りを完全に行うこと。
(7) 広告その他これに類するものを掲示し、又は配布するときは、あらかじめ町長の承認を得ること。
(8) 利用団体の代表者は、各種法令の規定を遵守し、自らの責任において誠実に対応すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示したことに従うこと。
(破損等の報告)
第13条 利用団体は、閉校施設及びその設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(利用中の事故)
第14条 閉校施設の利用中に発生した事故については、町長は一切その責めを負わないものとする。
(利用料金)
第15条 閉校施設の利用料は、全額免除とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月28日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。

