○吉備中央町教育委員会共催及び後援に関する要綱

令和7年3月10日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものが行う事業等について、共催又は後援の名義の使用を承認すること(以下「共催等の承認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 教育委員会が事業等の企画又は運営に参加し、当該事業を共同して実施することをいう。

(2) 後援 教育委員会が事業等の趣旨に賛同し、その事業等の実施に当たり名義の使用を認める等の支援をすることをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は次の各号に掲げる要件を満たしている事業等について、共催又は後援をすることができる。

(1) 主催者が次のいずれかに該当するものであること。

 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体

 公益事業を営む団体(ただし、宗教法人を除く。)

 主催者の存在が明確であり、教育委員会が適当と認める団体

(2) 事業内容が教育、福祉、文化、芸術、芸能若しくはスポーツに関する事業又はこれらに類し広く町民を対象として行う事業で公益性のあるもの若しくは地域の活性化に寄与するものであること。

(承認の申請)

第4条 共催等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共催・後援依頼申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、次に該当する事業については、共催等の承認をしないものとする。

(1) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動に該当するもの

(2) 主として営利その他の私的な利益を目的としているもの

(3) 吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団の関与が認められるもの

(4) 教育委員会の教育行政運営に関する方針に反するもの

(5) その他共催等をすることが適当でないと教育委員会が認めるもの

(承認の決定)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その申請の内容を審査し、その結果を名義使用承認通知書(様式第2号)又は名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 教育委員会は、共催等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により共催等の承認を受けたとき。

(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(3) その他共催等の承認を取り消すことが適当と認められる行為があったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により共催等の承認を取り消したときは、名義使用承認取消通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

3 第1項の規定により共催等の承認を取り消した場合、その取消しによって生ずる経費は、申請者負担とする。

(報告)

第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、申請者に対し、共催等事業実施報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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吉備中央町教育委員会共催及び後援に関する要綱

令和7年3月10日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)