○吉備中央町立小学校児童通学費補助金交付規則
令和7年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町立小学校の児童のうち、遠距離通学となる児童の保護者に対して吉備中央町立小学校児童通学費補助金(以下「通学補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自力通学児童 自宅から学校までの距離が片道4キロメートル以上で町の所有する車両で運行するスクールバス(以下「スクールバス」という。)又は小学校を発着地とする民間路線バス(以下「路線バス」という。)を利用しない児童
(2) 停留所遠距離児童 自宅からスクールバス又は路線バスの停留所(以下「バス乗降場所」という。)までの距離が片道2キロメートル以上でスクールバス又は路線バスを利用する児童
(3) 定期バス利用児童 自宅から路線バスを利用して通学する児童
(補助対象者等)
第3条 通学補助金の交付を受けることができる者は、前条に定める児童のうち、町内に住所を有する児童の保護者とする。
2 前条に定める距離は、当該児童が安全に通学できる道路の最短距離とする。
自宅から学校までの距離 | 第1年度 | 第2年度以降 |
4キロメートル以上8キロメートル未満 | 30,000円 | 20,000円 |
8キロメートル以上12キロメートル未満 | 45,000円 | 30,000円 |
12キロメートル以上 | 60,000円 | 40,000円 |
自宅からバス乗降場所までの距離 | 第1年度 | 第2年度以降 |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 15,000円 | 10,000円 |
4キロメートル以上 | 30,000円 | 20,000円 |
(3) 定期バス利用児童に対する補助金 定期運賃相当額以内の額
2 前項第1号の補助金の支給の対象となる児童のうち、吉備中央町立学校児童生徒の就学指定校変更に関する取扱要綱(平成19年吉備中央町教育委員会告示第2号)第4条の規定により、指定校変更の許可を受けて通学する児童の距離の算出は、自宅から指定校までの距離と自宅から指定校変更後の学校までの距離とを比して短い距離を用いるものとする。
3 第1項第2号の補助金の支給の対象となる児童のうち、指定校への通学にスクールバス又は路線バスを利用できる児童の距離の算出は、自宅から最寄りのバス乗降場所までの距離と指定校変更後の学校までの距離とを比して短い距離を用いるものとする。
(補助金の支給要件等)
第5条 小学校へ通学する児童の保護者は、児童の転入学又は進級時に児童の通学方法を選択しなければならない。この場合において、特別な事情があると町長が認める場合は、年度途中において通学方法を変更することができるものとする。
2 前条第1項第1号に定める補助金を受けて通学することを選択した児童は、当該年度内においてスクールバス又は路線バスを利用することができないものとする。ただし、特別な事情によりあらかじめ学校長の許可を得た場合は、この限りでない。
4 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
2 第4条第3項の補助金の交付を受けようとする者は、別に定める様式により、当該学期のそれぞれの始業日までに学校長へ必要な申請書類を提出しなければならない。ただし、第1学年の児童の1学期分については、入学日までに申請するものとする。
4 第1項の規定による申請書類を受け取った学校長は、必要な事項を調査確認及び審査し、申請書類にその審査結果を添付して、町長に進達するものとする。
5 第2項の規定による申請書類を受け取った学校長は、必要な事項を調査確認及び審査し、申請書類にその審査結果を添付して、別に定める様式により、町長に申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を確認し、補助金の交付を認めたものに対して、別に定める様式により交付の決定を通知するものとする。
(補助金の支払及び路線バス定期券の受渡し)
第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた自力通学児童及び停留所遠距離児童の保護者に対して、当該年度の修了日以後に補助金を支払うものとする。
2 前条の規定にかかわらず、年度の途中において転退学した児童の場合は、転退学した日以後に補助金を支払うものとする。
3 町長は、前条の規定による補助金の交付を決定した定期バス利用児童の保護者に対し、学校長を通じて、路線バスを利用して通学するために必要な定期券を受け渡すものとする。
4 定期バス利用児童の通う学校の学校長は、前項に定める定期券の受渡しに必要となる手続等をするものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(加茂川町立小学校児童通学費補助支給規則の廃止)
2 加茂川町立小学校児童通学費補助支給規則(平成元年加茂川町規則第9号)は、廃止する。
(令和7年4月1日の小学校統合に伴いスクールバス路線を変更したことによる特例)
3 吉備中央町スクールバスに関する条例の一部を改正する条例(令和7年吉備中央町条例第7号)の改正前の吉備中央町スクールバスに関する条例(平成16年吉備中央町条例第91号)第2条の規定によるスクールバスの利用地域及び対象者であった吉備中央町高富、神瀬、舟津、小森、上田東(菅谷・本宮・畑ヶ鳴)、上田西(御所)、細田、三納谷地区に住所を有する児童のうち、令和7年4月1日の小学校統合に伴いスクールバス路線を変更したことにより、自宅から路線バスを利用して通学することとなった者については、自宅から学校までの距離が片道4キロメートル未満であっても、第2条第3号に規定する児童とみなす。