○吉備中央町外部公益通報に関する要綱

令和6年12月27日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、労働者からの公益通報を適切に処理するため、本町が講じるべき措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 労働者等(法第2条第1項各号に掲げる者をいう。)が、同条第1項各号に定める事業者又は当該事業者の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者に係る同条第3項に定める通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)に関し、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本町の機関に対して行う同条第1項に定める公益通報をいう。ただし、吉備中央町内部公益通報制度実施要綱(令和元年吉備中央町告示第11号)第4条第1項に規定する公益通報を除く。

(2) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。

(3) 通報者 外部公益通報を行う者をいう。

(通報の受付窓口)

第3条 外部公益通報は、総務課(以下「通報窓口」という。)において受け付けるものとする。ただし、外部公益通報が通報窓口以外の所管課にあった場合は、当該所管課が受け付けることができる。

(通報の受付、措置等)

第4条 外部公益通報は、面談、文書、電子メール又はファックスによるものとする。ただし、明らかに不正の目的でされたと認める通報、匿名による通報(通報対象事実を客観的に証明できる資料がある場合を除く。)及び外部公益通報に該当しないと認める通報は、これを受け付けない。

2 外部公益通報を受け付けた通報窓口等は、通報の受付に際して、不利益な取扱いは行われないこと、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の流れ等を通報者に説明するものとする。ただし、通報者が説明を希望しない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 外部公益通報を受け付けた通報窓口等は、外部公益通報受付票(様式第1号。以下「受付票」という。)に所定の事項を記録し、所管課へ受付票の原本を提出するものとする。

(受理又は不受理の通知)

第5条 所管課は、受け付けた通報を外部公益通報として受理するか否かを遅滞なく決定し、その受理又は不受理について、外部公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により通報者に通知するとともに、通報窓口にその写しを提出するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 所管課又は通報窓口は、通報の内容が本町の機関の処分、勧告等を行う権限に属さないものであると認めるときは、当該外部公益通報に係る処分、勧告等を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、通報者が教示を希望しない場合、匿名による通報であるため通報者への教示が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、通報者への教示を行わないものとする。

(調査の実施)

第6条 所管課は、調査する必要があると認めるときは、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により遅滞なく事実確認の調査を開始しなければならない。

2 所管課は、前項の調査が終了したときは、調査結果を外部公益通報調査結果票(様式第3号)に記録し、その写しを総務課長に提出するものとする。

(調査結果に基づく措置)

第7条 所管課は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実が確認されたときは、法令に基づく処分その他必要な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。

2 所管課は、前項の措置の内容及び是正結果を外部公益通報措置結果票(様式第4号)に記録し、その写しを総務課長に提出するものとする。

(措置結果等の通知)

第8条 所管課は、通報対象事実についての調査結果、措置及び是正の内容を外部公益通報調査・措置結果通知書(様式第5号)により、停滞なく通報者に通知し、その写しを通報窓口に提出するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合、匿名による通報であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 所管課は、前項の通知を行うに当たっては、利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。

(協力の義務)

第9条 所管課は、外部公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、他の行政機関又は公の機関から調査の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。

2 通報対象事実に係る所管課が複数ある場合は、各所管課は、連携して調査し、及び措置を講じなければならない。この場合において、通報者に対する通知は、当該外部公益通報を受理した所管課が行うものとする。

(保存期間)

第10条 外部公益通報に係る記録及び関係資料の保存期間は、10年とする。

(秘密保持及び利益相反の排除)

第11条 外部公益通報への対応に関与した者は、通報に関する秘密を漏らし、正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 職員は、自らが関係する通報対象事実に係る外部公益通報の処理に関与してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町外部公益通報に関する要綱

令和6年12月27日 告示第54号

(令和6年12月27日施行)