○吉備中央町職員の旧姓使用に関する規程
令和6年11月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた職員が改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。
(旧姓使用の範囲)
第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等で、別表第1に掲げるものとする。
(旧姓使用の開始)
第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)に戸籍上の氏を改めたことを証する書類を添えて、所属長を経て町長に申請しなければならない。
(取消し)
第5条 町長は、職員が承認を得て旧姓を使用している場合において、その使用により混乱を生じたときは、旧姓使用の承認を取り消すことができる。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓使用職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、所属長を経て町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした職員は、町長が特に必要があると認めた場合を除き、再び旧姓を使用することはできない。
(旧姓使用者名簿)
第7条 町長は、旧姓使用職員台帳(様式第5号)を整備するとともに、旧姓使用の適正な運営管理に努めなければならない。
(旧姓使用職員等の責務)
第8条 旧姓使用職員は、旧姓を使用するに当たり、町民、他の職員等に誤解又は混乱が生じないよう努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(旧姓使用職員の異動)
第9条 旧姓使用職員は、人事異動に当たり、職務遂行上支障がないように異動先の所属長に対して、旧姓使用していることを申し出なければならない。
(派遣先における旧姓使用)
第10条 旧姓使用職員が国又は他の地方公共団体等に派遣された場合の当該職員の派遣先における旧姓の使用は、当該派遣先の団体の取扱いによるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
旧姓を使用することができる文書等
基準 | 文書等 | |
1 | 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの | (1) 職場での呼称 (2) 名札 (3) 名刺 (4) 職員名簿 (5) 座席配置図及びこれに類する配置表 (6) 各種文書における担当者氏名 (7) メールアドレス (8) その他これらに類すると町長が認めるもの |
2 | 専ら組織内部で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの | (1) 起案文書の起案者の氏名表示及び押印 (2) 決裁文書、供覧文書等に係る押印 (3) 復命書の起案者の氏名表示及び押印 (4) 事務引継関係文書 (5) 人事評価関係文書 (6) 事務分掌 (7) 人事異動内示関係文書(広報紙掲載を含む) (8) 研修関係文書 (9) その他これらに類すると町長が認めるもの |
3 | 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれがないもの | (1) 出勤簿 (2) 休暇簿等 (3) 時間外勤務、週休日の振替、休日勤務命令簿 (4) 管理職員特別勤務実績簿 (5) 特殊勤務伺(兼)命令書 (6) 出張内申(公務・研修)・命令簿 (7) 県外出張内申(公務・研修)・命令書 (8) 履歴事項変更届 (9) 住居届等 (10) 通勤届 (11) 扶養親族届出書等 (12) 単身赴任届 (13) 育児休業に関する申請書等 (14) 介護休暇に関する申請書等 (15) 配偶者同行休業に関する申請書等 (16) 特別休暇に関する申請書等 (17) 営利企業従事許可申請書及び営利企業従事届出書 (18) その他これらに類すると町長が認めるもの |
別表第2(第3条関係)
旧姓を使用することができない文書等
基準 | 文書等 | |
1 | 職員の身分関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの | (1) 身分証明書 (2) 宣誓書 (3) 辞令書 (4) 履歴書 (5) 休職関係文書 (5) 退職願 (6) 処分関係文書 (7) その他これらに類すると町長が認めるもの |
2 | 職員の権利義務に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの | (1) 給与明細書 (2) 税金関係文書(源泉徴収票、扶養控除申告書、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書等) (3) 各種健康診断関係文書 (4) 共済組合関係文書 (5) 総合事務組合関係文書 (6) 教職員互助組合関係文書 (7) 全国町村会関係文書 (8) 公務災害関係書類 (9) 各種保険・財形貯蓄・その他金融機関に関する文書 (10) 社会保険関係文書(厚生年金、健康保険及び雇用保険等) (11) 交通事故等報告書 (12) その他これらに類すると町長が認めるもの |
3 | 公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの | (1) 許認可、立入検査、徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書 (2) その他職員身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書 (3) 私人との法律上の関係を発生させる文書 (4) 官公庁等への届出書類 (5) その他これらに類すると町長が認めるもの |