○吉備中央町住宅リフォーム事業費補助金交付要綱
令和6年11月11日
告示第46号
(趣旨)
第1条 当町の地域経済の活性化及び町民の住環境の改善を図るため、町民が町内建築業者を活用して行う既存住宅本体の維持又は機能の向上を目的とする改修等(以下「リフォーム」という。)に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては吉備中央町補助金等交付規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるところによるほかこの告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 本町に住民登録若しくは外国人登録を有する者、又は交付対象工事の完了までに本町に住民登録若しくは外国人登録を有することができる者であること。
(2) 申請時において、申請者又は同一世帯員が、納期の到来した租税公課等(以下「町税等」という。)の滞納がない者であること。
(3) 交付を受けようとするリフォームについて、町の他の制度による補助や国、県の補助を受けていない者であること。ただし、当該補助の対象外とされているリフォーム工事は、補助の対象とする。
(4) 過去においてこの補助金の交付を受けていない者であること。
(補助対象となる住宅及び工事)
第3条 補助の対象となる住宅は、次に掲げる要件のすべてを満たす住宅とする。
(1) 補助対象者が現に所有し、自己の居住の用に供し、又はリフォーム完了後3か月以内に供する予定の住宅であること。ただし、店舗等の併用住宅については、補助対象者の居住部分のみを交付対象とする。
(2) 交付を受ける年度の初日の属する年の1月1日現在において、町内に存する住宅であること。
(3) 台所、浴室、便所の全ての設備があること又はリフォーム後設けられること。
(4) 過去10年以内においてこの補助金の交付を受けていない住宅であること。
2 補助の対象となるリフォームは、次に掲げる要件のすべてを満たす工事とする。
(1) 町内の建築業者等(一人親方を含む。)が対象工事の主たる施工業者であること。
(2) リフォームに要する費用が20万円以上であること。
(3) 補助金の交付決定後に補助対象工事に着手するものであること。
(4) 補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日までに実績報告書の提出ができること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、リフォームに要する費用の10分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とする。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは20万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町住宅リフォーム事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は補助事業の内容その他申請に係る事項の変更又は事業の中止をする場合は、吉備中央町住宅リフォーム事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業が完了したときは、吉備中央町住宅リフォーム事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、リフォーム工事に要した費用の領収書又は支払を証明する書類及び補助金請求書等関係書類を添えて、リフォーム工事完了後10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い時期までに町長に提出しなければならない。
(返還命令等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。