○吉備中央町未登記家屋等の届出に関する要綱

令和6年11月11日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第381条第3項又は第4項の規定により家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録した事項の変更及び当該登録に係る家屋の滅失並びに登記簿に登記されている家屋以外の家屋で法の規定により固定資産税を課することができるもの(以下「未登記家屋」という。)の所有者認定に係る届出等について必要な事項を定める。

(届出)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為等及び当該行為等に係る家屋について、別に定める様式により町長に届け出るものとする。ただし、当該各号に掲げる行為等を原因として不動産登記法(平成16年法律第123号)第47条第1項、第51条第1項又は第57条の規定により登記所に登記の申請を行った者を除く。

(1) 家屋を新築、増築又は用途変更した者

(2) 所有する家屋が滅失した者

(3) 未登記家屋の所有権移転をした者

2 前項の規定による届出は、その事由が発生した日から30日以内に、その事由の発生及び発生期日を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。ただし、建築確認申請書等により、その事由の発生及び発生期日を確認できると町長が認めた場合は、書類の添付を要しない。

(その他)

第3条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

吉備中央町未登記家屋等の届出に関する要綱

令和6年11月11日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税
沿革情報
令和6年11月11日 告示第45号