○吉備中央町農山漁村振興交付金事業資金貸付要綱

令和6年8月16日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の創意工夫による活動の計画作りから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結び付ける取組を総合的に支援し、農山漁村の活性化、自立及び維持発展を推進するため、農山漁村振興交付金交付等要綱(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知)第3に規定する農山漁村発イノベーション対策事業を実施する地域協議会に対し、吉備中央町農山漁村振興交付金事業資付金の貸付けをすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 交付金の交付の決定を受けたもの

(2) 公益性の観点から実施されるもの

(3) 貸付金の返済が確実であると見込まれるもの

(貸付対象費用)

第3条 貸付対象費用は、農山漁村振興交付金交付等要綱別表1に規定する経費とする。

(貸付対象団体)

第4条 貸付けの対象となる団体は、農山漁村振興交付金交付等要綱第3に規定する農山漁村発イノベーション対策事業を実施する地域協議会とする。

(貸付額)

第5条 貸付金の額は、第3条に規定する貸付対象費用の全額とする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付けの方法)

第7条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(借入申請)

第8条 借入れを申請する団体(以下「申請団体」という。)は、資金借入申請書(様式第1号)に事業計画書、協議会規約、借入れを決定した会議の議事録及び国が事業を採択したことが証明できる書類の写しを添付し、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 町長は、申請団体から前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否を決定し、申請団体に対して、貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第10条 町長は、貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた団体(以下「借入団体」という。)が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

(貸付金の交付)

第11条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、借入団体の金融機関の口座へ振込みにより行う。

(償還期限日)

第12条 貸付金の償還の期限は、貸付けを受けた年度の次年度の5月30日までとする。

(償還方法等)

第13条 貸付金の償還は、国からの交付金が振り込まれ次第速やかに行うものとする。

(遅延損害金)

第14条 借入団体が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年3パーセントの割合を乗じた金額の遅延損害金を徴収するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第15条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入団体の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入団体に報告を行わせることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月16日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。

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吉備中央町農山漁村振興交付金事業資金貸付要綱

令和6年8月16日 告示第43号

(令和6年8月16日施行)