○吉備中央町低所得世帯物価高騰重点支援給付金(非課税世帯分)支給事業実施要綱
令和6年8月16日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、電力・ガス及び食料品等の価格高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯である住民税非課税世帯等に対して実施する、低所得世帯物価高騰重点支援給付金(非課税世帯分)支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 吉備中央町低所得世帯物価高騰重点支援給付金(以下「低所得世帯支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、吉備中央町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象世帯)
第3条 低所得世帯支援給付金の支給対象となる世帯は、同一の世帯に属する者全員が、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯とする。
(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 令和5年度の吉備中央町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金及び吉備中央町低所得世帯物価高騰重点支援給付金(均等割課税支給分)の支給対象となった世帯
(4) 他市町村(特別区を含む。)が実施する国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち低所得世帯支援枠又は給付金・定額減税一体枠を活用した取組の支援を受けた世帯
(支給額)
第4条 前条に規定する支給対象世帯に対して支給する低所得世帯支援給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
(受給権者)
第5条 低所得世帯支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者、又は、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定めるところによる。
(支給の方式)
第6条 低所得世帯支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得世帯支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出及び低所得世帯支援給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(1) 口座振込方式 申請者が確認書等を町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 申請者が確認書等を町に提出し、町が現金を交付することにより支給する方式
3 町は、前項の規定による提出の際、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示を求めること等により、本人による提出であることを確認するものとする。
(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄に代理人氏名等を記載するものとする。
3 代理人が支給の申請をするときは、代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町は、代理人に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示を求めること等により、代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期限)
第8条 低所得世帯支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象世帯に対し低所得世帯支援給付金を支給するものとする。
(低所得世帯支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、その補正が行われず、申請者(代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により低所得世帯支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得世帯支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 低所得世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月3日から適用する。