○吉備中央町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規程
令和6年7月24日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、吉備中央町職員の定年等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第47号。以下「条例」という。)及び吉備中央町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年吉備中央町規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づき、定年前再任用(条例第12条の規定に基づき採用することをいう。以下同じ。)する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員は、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者とする。
(任用形態)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、条例第12条に規定する短時間勤務の職とする。
2 前項の短時間勤務の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、町長が定める。
(任期)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、条例第2条に規定する定年退職日までとする。
(定年前再任用短時間勤務の申出)
第5条 定年前再任用短時間勤務を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度において町長が指定する日までに、定年前再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(辞退の手続)
第8条 定年前再任用内定者が、定年前再任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(服務)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員の服務は、吉備中央町職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)に準する。ただし、宣誓書の提出は必要としない。
(給与等)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その他の給与は支給しないものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料表、職名及び職務の級は、別表のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 給料以外の手当の支給等については、吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)に定めるところによる。
(旅費)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員が公務のために旅行する旅費は、職員の例により支給するものとする。
(公務災害等の補償)
第12条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(健康保険等)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員の健康保険等の適用については、1週間当たりの勤務時間に応じて次に掲げる保険等のうち該当するものの被保険者(第1号に該当する場合は組合員)になるものとする。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員又は公立学校共済組合の組合員
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険
(雇用保険)
第14条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間当たりの勤務時間がおおむね20時間に満たない場合は、雇用保険に加入することはできない。
(退職)
第15条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職する場合には、退職する日の1箇月前までに町長に辞職願を提出しなければならない。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(定年前再任用短時間勤務の申出の特例)
2 この訓令の施行の際、第5条中「任用年度の前年度において町長が指定する日までに」とあるのは「令和6年6月30日までに」と読み替えるものとする。
別表(第10条関係)
給料表 | 職名 | 職務の級 |
行政職給料表 | 主任、保育教諭 | 2級 |
医療職給料表 | 保健師、栄養士 | 2級 |
技能労務職給料表 | 校務員、給食調理員、自動車運転員 | 1級 |