○吉備中央町立小・中学校の独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和6年7月5日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、吉備中央町立小学校及び中学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により児童生徒の保護者等(以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定める。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者から徴収する保護者負担金の額は、小学校児童及び中学校生徒1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 一般 460円

(2) 要保護 20円

(保護者負担金を徴収しない場合)

第3条 保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の規定により保護者負担金を徴収しないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 吉備中央町就学援助規則(平成18年吉備中央町教育委員会規則第3号)第3条第2号に該当する者として援助を受ける児童生徒の保護者

(保護者負担金の納入)

第4条 保護者負担金は、毎年度、児童生徒が在籍する学校長が保護者から徴収し、教育委員会が指定する日までに町へ納入しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布日の前日までに行われた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとする。

吉備中央町立小・中学校の独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和6年7月5日 教育委員会規則第2号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年7月5日 教育委員会規則第2号