○吉備中央町物価高騰対策給付金事業実施要綱
令和6年6月11日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響により町内消費が落ち込む中、吉備中央町商工会ベリーぐっどカード会加盟店で使用できる電子マネー機能付きポイントカードである「ベリーぐっどカード」(以下「カード」という。)に電子マネーを付与し、町民へ発行・交付することにより、個人消費の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和6年5月1日(以下「基準日」という。)において、吉備中央町の住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、基準日以降に交付対象者が死亡したときは、同一世帯の者から申請がある場合は、その者を交付対象者とし、独居世帯にあっては、交付対象外とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、町民1人当たり5,000円とし、カードへ当該給付金相当額の電子マネーを付与するものとする。
(交付申請及びカードの交付)
第4条 カードの交付を受けようとする交付対象者は、別に定める申請書を町長に提出するものとする。
2 交付申請期間は、令和6年6月24日から令和6年12月27日までとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。