○吉備中央町認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業実施要綱

令和6年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みを整備し、認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)に掲げた共生の地域づくりを推進する認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症アドバンスサポーター 認知症サポーター養成講座に加え、より実際の活動につなげるためのステップアップ講座を受講した者をいう。

(2) チームオレンジ 地域の認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症アドバンスサポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みをいう。

(3) チームオレンジコーディネーター チームオレンジを整備し、その運営を支援する者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(実施体制)

第4条 事業の実施に当たって、チームオレンジコーディネーターを吉備中央町地域包括支援センターに置く。この場合において、吉備中央町認知症地域支援推進員がチームオレンジコーディネーターを兼ねることができる。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) チームオレンジの支援

(2) チームオレンジの運営に対する助言

(個人情報保護)

第6条 事業に携わる者は、利用者等の個人情報及びプライバシーの尊重並びに保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

吉備中央町認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業実施要綱

令和6年3月31日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和6年3月31日 告示第25号