○吉備中央町買物環境確保推進事業補助金交付要綱

令和6年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町(以下「町」という。)がデジタル田園都市国家構想交付金を活用して実装した、町のアプリと連携するオンラインショッピングサイト(以下「吉備中央商店街」という。)に町内事業者が参画することにより、町民の買物の利便性向上を図るため、町内事業者に対し、予算の範囲内において吉備中央町買物環境確保推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内事業者のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する中小企業者であること。

(2) 補助対象者又は同一世帯員が、租税公課その他の町に対する債務(以下「町税等」という。)の履行を遅滞していないこと。

(3) 補助対象者又は役員が、禁固以上の刑に処せられていないこと、又は禁固以上の刑に処せられた者である場合は、その執行を終えていること。

(4) 補助対象者又は役員が、吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団員等に協力、関与する等これと関わりを持たないこと。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とし、いずれの経費においても消費税及び地方消費税並びに振込手数料を含まないものとする。

(1) 吉備中央商店街の月額出店料

(2) 吉備中央商店街の販売手数料

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とする。ただし、補助対象者1者につき15万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の事業終了後に一括して、事業終了後15日以内若しくは当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、吉備中央町買物環境確保推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助対象経費の支出が3カ月以上ある場合は、前項の規定にかかわらず、申請書に必要な書類を添えて町長に提出することができる。

(補助金の支払方法)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合、内容を審査し、適正であると認めたときは、これを支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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吉備中央町買物環境確保推進事業補助金交付要綱

令和6年3月31日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)