○吉備中央町通信環境整備事業補助金交付要綱

令和6年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町が提供するデジタルサービス等を享受しやすい環境を整備するため、町内のケーブルを利用して運営するケーブルテレビ運営事業者(以下「運営事業者」という。)が、インターネットサービスの月額利用料金の減額を行った場合に、その減額に対し、予算の範囲内において吉備中央町通信環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、別表左欄に掲げる者(以下「減額対象者」という。)に対し、月額利用料金(運営事業者が提供するインターネットサービスのうち、ベーシックプランに係る料金をいう。以下同じ。)について、同表中欄に掲げる額の減額を行った運営事業者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、減額対象者に対する別表右欄に掲げる補助基準額を1件当たりの額とし、当該年度中に減額した実績により算定するものとする。ただし、月額利用料金の未納分については対象としない。

(減額申請)

第4条 月額利用料金の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、インターネットサービス利用料金減額対象者認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(減額対象者認定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、毎月20日で締め、申請書の内容を審査し減額の可否を決定し、減額対象者に対してインターネットサービス利用料金減額対象者認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、認定は翌月分の月額利用料金から適用するものとする。

2 町長は、別表左欄に該当しない者に対してインターネットサービス利用料金減額対象者非該当通知書(様式第3号。以下「非該当通知書」という。)により通知するものとする。

(認定取消申請)

第6条 減額対象者は、転出等により減額対象者に該当しなくなった場合は、インターネットサービス利用料金減額対象者認定取消申請書(様式第4号。以下「認定取消申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による認定取消申請書を受理したときは、毎月20日で締め、認定取消申請書の内容を審査し認定取消の可否を決定し、申請者に対して非該当通知書により通知するものとする。この場合において、認定は翌月分の月額利用料金から適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定に関わらず、毎月20日現在で減額対象者の死亡及び転出等を確認し、減額対象者の要件を満たさないことが明らかな場合は、減額対象者の申請がなくても、減額対象者の認定を取り消し、減額対象者に対して非該当通知書により通知するものとする。

(減額通知)

第7条 町長は、第5条及び前条の規定により減額対象者の認定及び認定の取り消しを行った場合は、運営事業者に対してインターネットサービス利用料金減額通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする運営事業者は、年度吉備中央町通信環境整備事業補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、運営事業者に対し、吉備中央町通信環境整備事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により通知を行うものとする。

(変更承認申請)

第10条 運営事業者は、申請に係る事項の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、吉備中央町通信環境整備事業補助金交付決定変更、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更決定及び通知)

第11条 町長は、前条の規定の申請のうち申請事項の変更申請があったときは、その内容を審査し、変更が適当と認めたときは、運営事業者に対し、吉備中央町通信環境整備事業補助金交付変更決定(却下)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条 運営事業者は、当該年度における減額が完了したときは、年度吉備中央町通信環境整備事業補助金実績報告書(様式第10号)に減額対象者、減額期間、減額対象者の月額利用料金収納状況等関係書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第13条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その書類の審査及び必要に応じて行う検査により交付すべき補助金の額を確定し、運営事業者に吉備中央町通信環境整備事業補助金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(交付請求)

第14条 運営事業者が、前条の確定通知を受けた後に補助金を請求しようとするときは、吉備中央町通信環境整備事業補助金請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表

減額対象者

減額

補助基準額

次の各号すべてに該当する者

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 申請書を提出する年度の4月1日現在で65歳以上であって、かつ、単身世帯であること。ただし、住民基本台帳上世帯を分離している場合は、生活の実態により対象の可否を町長が判断するものとする。

(3) 吉備中央町通信環境整備事業補助金交付要綱制定後に、新たに、運営事業者が提供するインターネットサービス(ベーシックプランに限る)の契約をする者であること。

(4) 過去に吉備中央町通信環境整備事業による減額を受けたことがない者であること。

(5) インターネットサービスの提供を受けた後、町のアプリ(きびアプリ)をインストールする意思がある(既にインストールしている場合を除く)こと。

月額利用料金の2分の1

同左

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吉備中央町通信環境整備事業補助金交付要綱

令和6年3月31日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)