○吉備中央町認定こども園通園費補助金交付要綱

令和6年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、町内の町立又は私立の認定こども園(以下「こども園」という。)に通園する児童の保護者に対し、通園に要する費用の負担の軽減を図り、児童福祉の向上に資することを目的として吉備中央町認定こども園通園費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助金交付対象者」という。)は、こども園に通園する町内に住所を有する児童の町内に住所を有する保護者とする。

2 前項の場合において、吉備中央町内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設(以下「児童養護施設」という。)に入所している児童の保護者は、補助金交付対象者としない。

(補助金の基準)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

区分

補助金の額

自家用車等による自力通園の者のうち自宅からこども園までの距離が片道4キロメートル以上

年額10,000円

自家用車等による自力通園の者のうち自宅からこども園までの距離が片道4キロメートル未満

年額5,000円

路線バスに乗車して通園する者で自宅からこども園までの距離が片道4キロメートル以上

定期運賃相当額以内の額

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において自家用車等による自力通園の者が入園し、又は退園した場合におけるその年度の補助金の額は、当該月を含めて月割計算により算出した額とする。

3 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項に定める補助金の区分が変更となった場合、補助金額は当該月を含めて月割り計算により算出した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町認定こども園通園費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の(変更)交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定し、その決定内容を吉備中央町認定こども園通園費補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに吉備中央町認定こども園通園費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、当該年度の末日以後又は年度途中で退園する場合は、退園した日以後とする。

2 補助金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により交付するものとする。

(1) 自家用車等による自力通園の者 町長から申請者へ交付する。

(2) 路線バスに乗車して通園する者 町長から園長に交付を委任し、園長からそれぞれ保護者へ交付する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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吉備中央町認定こども園通園費補助金交付要綱

令和6年3月31日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)