○吉備中央町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成支援事業実施要綱

令和6年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠判定を受ける者に対し、その受診に要する費用の一部を助成することにより、妊婦に係る経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、妊娠判定を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該年度分(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度分)の市町村民税が非課税の世帯に属する者又はこれと同等の所得水準であると町長が認める者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

2 本事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者

(2) 世帯の課税状況を確認することに同意する者

(3) 支援に必要な情報を関係機関と吉備中央町が共有することに同意する者

(対象検査項目及び助成額)

第3条 助成の対象となる検査項目は、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限る。

2 助成の額は、前項の受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠判定につき10,000円を上限とする。

(対象回数)

第4条 同一の助成対象者に対する助成は、当該妊娠に対し1回を限度とする。また、1回の助成は、1医療機関における1回の受診を対象とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成申請書(様式第1号。以下、「申請書」という。)に、受診費用の領収書及び明細書の原本を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書の提出においては、第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書面をあわせて提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書面の提出について、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、これを省略させることができる。

4 第1項に規定する申請の期間は、受診した日の翌日から起算して6か月以内とする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、吉備中央町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成(決定・申請却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定及び額の確定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定及び額の確定を受けたときは、前条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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吉備中央町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成支援事業実施要綱

令和6年3月31日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)