○吉備中央町町税等減免取扱要綱
令和6年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町税条例(平成16年吉備中央町条例第68号。以下「町税条例」という。)並びに吉備中央町国民健康保険税条例(平成16年吉備中央町条例第69号。以下「国保税条例」という。)に規定する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「収入見込額」とは、減免申請月の前4か月分の収入(課税所得に係る収入、非課税年金、雇用保険収入、健康保険による傷病手当金及び児童手当等の収入の合計額をいう。以下同じ。)の合計額に3を乗じて得た額等を基に算定する。なお、預貯金等金融資産(普通預金、財形貯蓄預金、定期預金、生命保険貸付制度における借入れ可能額、学資保険の契約者貸付制度における貸付可能額、株式・出資金、社債・国債及びこれらに準ずる現金化できる資産をいう。以下同じ。)は申請時の金額を収入として収入見込額に加算する。
ア 生活扶助(第1類及び第2類に母子加算、障害者加算を加えた額)
イ 住宅扶助(ただし、居住用財産がある場合は加えない)
ウ 教育扶助
ア 納税義務者等(納税義務者及び納税義務者と生計を一にする者をいう。以下同じ。)の前年中の合計所得金額の合計が400万円以下であること。
イ 納税義務者等の収入見込額の合計が前年中の合計所得金額の合計の2分の1以下であること。
ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予及び町税条例第18条の2の規定による納期限の延長を行っても担税力(納税義務者等の収入見込額、保有資産、就労の可能性等から別表第1に基づいて判定する能力をいう。以下同じ。)がないと認められること。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生であること。
イ 生計を一にする者(当該学生及び生徒を除く。)が前年度の住民税の所得割税額が課税されていないこと。
ウ 休学等の事情により就学を中断していないこと。
2 別表第2中において2以上の事由に該当する者は、減免割合の大きい規定を適用する。
3 減免額に100円未満の端数が出た場合はこれを切り上げる。
3 町長は、減免の申請内容について、提出された書類の記載事項等に不備があり、減免すべき事由の確認が困難で、かつ、減免の申請をした者からの調査協力が得られない場合は、減免の申請を却下することができる。
(通知)
第5条 町長は、減免の可否を決定したときは、減免の申請をした者に速やかに通知するものとする。
(審査請求)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は、その処分について不服がある場合には、当該通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(減免の継続)
第8条 町長は、町税条例第71条第1項第2号に規定する減免にあっては、当該減免を受けた固定資産の状況及び減免事由に変更がないと認める場合に限り、同条第2項に規定する申請及び第5条に規定する通知を省略して減免をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、森林環境税の減免について準用する。
別表第1(第2条関係)
収入見込額 | 資産の保有状況 | 今後の就労の可能性 | 担税力の判定 |
生活保護費相当額を超える | 担税力あり | ||
生活保護費相当額以下 | 居住用財産以外の資産有 | ||
居住用財産のみ又は居住用財産なし | 就労の可能性あり | ||
就労の可能性なし | 担税力なし | ||
(1) 担税力の判定基準 担税力については、収入見込額、資産の保有状況、今後の就労の可能性の区分により判定する。 (2) 収入見込額の判定 納税義務者等の収入見込額の合計額が生活保護費相当以下となるかにより判定する。 (3) 資産の保有状況の判定 生活保護においては、居住用財産については、最低限度の生活のために活用できる場合は、財産の所有を認めることがある。保有する財産が居住用財産であり生活の維持のために最低限必要であるか等により判定する。換価が容易かつ最低限度の生活のために必要でないと認められる財産を保有している場合は、居住用財産以外の財産有と判定する。 (4) 今後の就労可能性の判定 以下の目安を基準に個別の事情を総合的に判断して行うものとする。 ア 今後就労が可能であると判定する場合の目安 (ア) 失業、休業、廃業等(以下「退職」という。)後、就職先を探したり、勉学をしたりする者 (イ) 退職後、事業を行っている者 (ウ) 定年退職及び自己の都合により退職した者 イ 今後の就労が困難と判定する目安 (ア) 事故や病気などで、収入を得るのが困難と予想される者 (イ) 精神を患い、就労が困難になったと予想される者 (ウ) その他、やむを得ない事情により就労が困難となったと認められる者 |
別表第2(第3条関係)
減免事由 | 減免対象 | 減免割合 | |
町民税 | 生活保護法の規定により保護を受けている者 | 減免を申請した日以後に納期が到来する当該年度分の均等割額及び所得割額 | |
当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 減免を申請した日以後に納期が到来する当該年度分の所得割額 | ||
学生及び生徒 | |||
公益社団法人及び公益財団法人 | 減免を申請した日以後に納期が到来する当該事業年度分の均等割額 | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まないもの | |||
特別の事由があるもの | 減免を申請した日以後に納期が到来する当該年度分の均等割額及び所得割額 | ||
固定資産税 | 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 減免を申請した日以後に納期が到来する税額 | |
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 当該固定資産に係る当該年度分の税額 ただし、利用目的を変更した場合は、利用目的を変更した日以後に納期限が到来する税額 | ||
町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 | 1 被災面積が2分の1以上:被災以後に納期が到来する当該固定資産に係る当該年度分の税額 2 被災面積が2分の1未満:被災以後に納期が到来する当該固定資産に係る当該年度分の税額の2分の1 | ||
国民健康保険税 | 災害等により生活が著しく困難となった者 | 減免を申請した日以後に納期が到来する当該年度分の所得割額 | |
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 | 減免を申請した日以後に納期が到来する当該年度分の税額 | ||
旧被扶養者に該当する者 | 1 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを減免する。 2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 (1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:10分の5 (2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の10分の3 3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 (1) 減額賦課非該当世帯:10分の5 (2) 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の10分の3 (3) 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1軽減前の額の4分の1 (4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1軽減及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1 | ||
当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者(国保税条例第23条の2に該当する者を除く) | 減免を申請した日以後に納期が到来する当該年度分の所得割額 | ||
刑事施設等に入所され又は拘禁されたことにより給付の制限を受けた者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する者) | 給付制限を受けることとなった日の属する月から受けなくなった日の属する月の前月分までの当該被保険者に係る保険税 | ||
その他、特別の事情により町長が特に必要と認める者 | 減免を申請した日以後に納期が到来する当該年度分の税額 |