○吉備中央町小学校閉校記念行事事業補助金交付要綱

令和6年3月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の小学校の再編に伴い閉校となる小学校の閉校行事にふさわしい事業を実施する団体に対して吉備中央町小学校閉校記念行事事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 補助金の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、令和7年3月をもって閉校する小学校の児童の保護者、地域住民、教職員等で組織する団体とする。ただし、補助対象者は、小学校1校につき1団体とする。

(対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、閉校に伴い実施する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に定める事業に要する経費とする。ただし、飲食に係る経費等対象経費として適当ではないと町長が判断するものは、除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の全額とし、その上限額は、1校当たり50万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「交付申請者」という。)は、吉備中央町小学校閉校記念行事事業補助金交付申請書(様式第1号)及び吉備中央町小学校閉校記念行事事業計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、吉備中央町小学校閉校記念行事事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付申請者は、補助事業を完了したときは、吉備中央町小学校閉校記念行事事業補助金実績報告書(様式第4号)及び吉備中央町小学校閉校記念行事事業実績書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、吉備中央町小学校閉校記念行事事業補助金額確定通知書(様式第6号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 交付申請者は、前条の規定により補助金額の確定通知を受けたときは、速やかに補助金請求書(様式第7号)により、補助金を請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

3 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、第7条の規定による補助金の交付決定後に概算払をすることができる。

4 交付申請者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 第7条の規定により交付決定した補助金額が第9条の規定により確定した補助金額を超えるときは、その超える部分の返還を命ずる。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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吉備中央町小学校閉校記念行事事業補助金交付要綱

令和6年3月31日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)