○吉備中央町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及び妊産婦に対し、母子保健及び児童福祉の両分野が一体的な支援を行うことを目的とする吉備中央町こども家庭センター(以下、「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、保健課に置く。

(業務)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域のすべての妊産婦及び子育て家庭に対する支援業務

(2) 支援が必要な妊産婦及び子育て家庭への支援業務

(3) 地域における支援体制づくり

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第4条 こども家庭センターに、センター長、統括支援員その他業務の遂行に必要な職員を置く。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

吉備中央町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月31日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月31日 告示第7号