○吉備中央町国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する書類の様式等を定める要綱
令和6年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関し、法及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号。以下「省令」という。)に規定する書類の様式並びに吉備中央町国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業施行規則(令和6年吉備中央町規則第7号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
根拠条項 | 書類の名称 | 様式 |
法第13条第1項 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書 | 第1号 |
法第13条第6項 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請書 | 第2号 |
法第13条第8項 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届出書 | 第3号 |
省令第16条 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届出書 | 第4号 |
(水質検査)
第3条 規則第3条第2号に規定する水質検査は、次のとおりとする。
(1) 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査であること
(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者により行われた水質検査であること
(施設を使用する権利を有することを証する書類)
第4条 規則第3条第3号に規定する施設を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用する権利を有することを証する書類は、次のとおりとする。
(1) 施設を賃借し事業に使用する場合は、当該施設に係る全ての賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る契約書の写し並びに当該契約に係る全ての賃貸人又は転貸人が当該施設を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供することを承諾する書面
(2) 施設を所有し事業に使用する場合は、施設に係る登記事項証明書等、所有の事実を証する書類
(3) 施設が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物の場合であって、当該施設に係る区分所有法第30条第1項の規約が定められているときは、区分所有法第3条に規定する団体において当該施設を事業の用に供することについて当該規約に違反していないことを証する書面
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。