○吉備中央町国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業施行規則
令和6年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号。以下「省令」という。)及び岡山県国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(令和6年岡山県条例第30号)に定めるもののほか、法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賃貸契約及びこれに付随する契約に係る約款)
第2条 省令第11条第3号に掲げる賃貸契約及びこれに付随する契約に係る約款については、日本語及び外国語(法第13条第1項の特定認定を受けようとする者が同項に規定する役務の提供において使用する外国語に限る。)により作成されたものでなければならない。
(添付書類)
第3条 法第13条第2項の申請書には、省令で定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 消防署長が交付する消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の規定に適合していることを証する書類の写し
(2) 水道水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、同条第6項に規定する専用水道又は同法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道により供給される水)以外の水を台所及び洗面所に係る用水として使用する場合にあっては、当該用水に係る水質検査の結果を記載した書面の写し
(3) 施設を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用する権利を有することを証する書類
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。