○吉備中央町手話言語条例
令和6年3月22日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の構築に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策に係る基本的な事項等を定めることにより、全ての人が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の構築は、手話はろう者が物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために大切に育んできた言語であるとの認識に基づき、ろう者をはじめ、中途失聴者、難聴者その他の手話を必要とする人が、より豊かな生活や人間関係を築くために手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提として行われるものでなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、手話に対する理解を広げ、手話を使用しやすい環境にするための施策を実施するものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、手話に対する理解を深めるとともに、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境の整備に努めるとともに、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本的事項)
第6条 手話に関する施策に係る基本的な事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する事項
(2) 手話による情報の取得及び手話を使用しやすい環境づくりに関する事項
(3) 手話を学ぶ機会の提供に関する事項
(4) 手話による意思疎通支援に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。