○吉備中央町看護師養成奨学金貸付事業実施要綱

令和5年10月24日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示(1条から附則中の全て)は、吉備中央町看護師養成奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、看護師の人材育成と確保を図り、もって本町の地域医療・福祉の維持と向上に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定した看護師の養成所(以下「学校等」という。)に在学している者(以下「看護学生」という。)であること。

(2) 成績が優れ、性行が正しく、かつ、心身が健康であること。

(3) 看護師の資格を取得し、学校等を卒業した後、町内の医療機関、福祉施設その他町長が適当と認める機関(以下「医療機関等」という。)に看護師として一定の期間、継続して勤務する意思を有すること。

(奨学金の申請)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、吉備中央町看護師養成奨学金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の表に定める書類を添付し町長に提出しなければならない。

添付書類

初回申請時

継続申請時

備考

(1) 在学証明書

学校等指定様式

(2) 成績証明書

不要

学校等指定様式

(3) 推薦書

不要

様式第1号―1

(4) 確約書

不要

様式第1号―2

(5) その他

町長が特に必要と認める書類

2 申請者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人の1人は、親権者又はこれに準ずる者、他の1人は同居の親族以外の者となるようにしなければならない。

3 前項の連帯保証人は、独立した生計を営む成年者でなければならない。

4 第2項の連帯保証人が欠けたとき、又は町長において不適当と認めるに至った場合は、直ちに別の連帯保証人を選任し、連帯保証人異動届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、奨学金の貸付けについて適否を審査し、貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定するものとする。

2 前項の適否の審査に際し、町長は奨学金の貸付けを受けようとする者に、現在の学校等に入学する以前に在学していた学校の成績証明書等の書類を提出させることができるものとする。

3 町長は、第1項の決定をしたときは、吉備中央町看護師養成奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により、奨学生に通知するものとする。

(奨学金の額等)

第5条 奨学金は、毎年度の予算の範囲内において月額5万円を無利子で貸し付けるものとする。

(奨学金の貸付期間)

第6条 奨学金の貸付期間は、第4条の規定により奨学金の貸付けを決定した日の属する年度の4月から学校等の正規の修業期間を修了する日の属する月までとする。

(勤務期間)

第7条 第2条第3号に規定する期間は、奨学金の給付月数と同数とする。

2 勤務期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から該当業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって勤務期間とする。

3 勤務期間内に連続した1月以上の休職(業務に起因するものを除く。以下同じ。)をし、又は停職となった期間があるときは、当該休職をし、また停職となった期間の開始する日の属する月からその終了する日の属する月までの月数を除いた期間をもって勤務期間とする。

(貸付の方法)

第8条 奨学金の貸付けの方法は、町長が定めた日に、奨学生が吉備中央町看護師養成奨学金口座振込依頼書(様式第4号)により、あらかじめ指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

2 奨学金は、毎年度4期に分け貸し付けるものとする。

(奨学金の貸付停止又は廃止の決定)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸付けを停止し、又は廃止を決定するものとする。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。

(3) 疾病その他の理由により成業の見込みのないとき。

(4) 休学、退学、転学又は貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(5) 奨学生であることを辞退したとき。

(6) 虚偽その他の不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

2 町長は前項の決定をしたときは、速やかに吉備中央町看護師奨学金貸付廃止通知書(様式第5号)又は、吉備中央町看護師奨学金停止通知書(様式第6号)により奨学生に通知するものとする。

3 貸付け停止を解除した場合は、吉備中央町看護師養成奨学金貸付停止解除通知書(様式第7号)により奨学生に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた奨学金の全額について、連帯保証人と連署した吉備中央町看護師養成奨学金借用証書を町長に提出しなければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 退学したとき

(3) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(4) 奨学金の貸付けを辞退したとき。

(奨学金の返還)

第11条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部について直ちに返還させなければならない。

(1) 奨学生が、学校等を卒業後速やかに看護師として医療機関に勤務しなかったとき。

(2) 奨学生であった者の勤務期間が、第7条第1項の規定を満たさなくなったとき。

(3) 第9条条1項第2号から第7号の規定により貸付けを停止したとき。

(4) 不正な手段により貸付けを受けた事実が判明したとき。

2 奨学生又は奨学生であった者が、前項の規定により奨学金の返還を命じられたときは、その月の翌月から5年以内にその金額を月賦、半年賦又は年賦で返還するものとし、その保証人は連帯してその責を負うものとする。

3 奨学金は、繰り上げ償還することができる。

(返還の猶予)

第12条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由の継続する間、奨学金の返還の責務を猶予することができる。

(1) 町内の医療機関等へ看護師等として勤務しているとき。

(2) 看護師として資格を取得し学校等を卒業した後、就職先が確定しないとき。ただし、3年間を限度する。

(3) 進学、被災その他特別の事由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める要件を満たしたとき。

2 前項の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、吉備中央町看護師養成奨学金返還猶予(変更)申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還の免除)

第13条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還に係る責務を免除するものとする。

(1) 奨学金の貸付けを受けた期間に相当する期間を看護師として町内の医療機関等に勤務したとき。

(2) 死亡したとき。

2 心身の故障その他特別の事情により、貸付けを受けた奨学金を返還することができないと町長が認めるときは、奨学金の返還に係る責務の全部又は一部を免除するものとする。

3 前2項の規定により、奨学金の返還の免除を受けようとする者は、吉備中央町看護師養成奨学金返還免除申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があった場合において、返還免除の可否を決定し、吉備中央町看護師養成奨学金返還免除決定通知書(様式第11号)により奨学生に通知するものとする。

(延滞利息)

第14条 奨学金の返還を延滞した場合は、吉備中央町諸収入金督促及び延滞金徴収並びに延滞処分に関する条例(平成16年吉備中央町条例第72号)の規定により延滞利息を徴収する。ただし、町長が事情により必要と認めたときは、全部又は一部を免除することができる。

(異動届等)

第15条 奨学生又は奨学生の親権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに異動届(様式第12号)にその事実を確認することができる書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 学校等を卒業したとき。

(2) 看護師の資格を取得したとき。

(3) 休学、復学又は退学したとき。

(4) 進学又は原級留置したとき。

(5) 停学その他の処分を受けたとき。

(6) 本人、連帯保証人の身分その他の重要な事項に異動のあったとき。

2 奨学生又は親権者が疾病等により、前項の届け出ができないときは、親権者又はこれに準ずる者が届け出るものとする。

3 奨学生が在学中又は卒業後、返還前に死亡したときは、連帯保証人のうち親権者若しくはこれに準ずる者又は遺族は、異動届に戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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吉備中央町看護師養成奨学金貸付事業実施要綱

令和5年10月24日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)