○吉備中央町定年退職者等の暫定再任用に関する規程

令和5年9月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び吉備中央町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)の規定に基づき、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用 吉備中央町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年吉備中央町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。

(2) 暫定再任用職員 前号の規定により、採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員をいう。

(任用形態)

第3条 暫定再任用職員の任用形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、町長が定める。

(任期)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(暫定再任用の申出)

第5条 暫定再任用を希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度において町長が指定する日までに、暫定再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(申出の取下)

第6条 暫定再任用希望者が前条の申出を取り下げる場合は、暫定再任用申出取下届(様式第2号)により、速やかに町長に提出しなければならない。

(暫定再任用の選考等)

第7条 町長は、第5条の申出があったときは、規則第4条に規定する情報及び職員定数等を総合的に勘案し、選考により暫定再任用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の選考結果を暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により、暫定再任用希望者に通知するものとする。

(任期の更新手続)

第8条 暫定再任用の任期の更新を希望する暫定再任用職員(以下「更新希望者」という。)は、町長が指定する日までに、暫定再任用任期更新申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、前条第1項の規定に基づき、任期の更新の可否を決定し、暫定再任用任期更新可否決定通知書(様式第5号)により、更新希望者に通知するものとする。

3 前項の規定により任期の更新の通知を受けた更新希望者は、町長の指定する日までに暫定再任用任期更新同意書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(暫定再任用の辞退)

第9条 暫定再任用又は任期の更新が決定した者(以下「暫定再任用予定者」という。)が暫定再任用を辞退する場合は、暫定再任用辞退届(様式第7号)又は任期更新辞退届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第10条 町長は、暫定再任用予定者が、非違行為その他暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(解職)

第11条 町長は、暫定再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期期間中であってもその職を解くことができる。ただし、第2号から第4号に該当する場合は、暫定再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 退職を願い出て承認されたとき。

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられないと認められたとき。

(3) 業務能率又は勤務成績が不良なとき。

(4) 前各号のほか、その職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(服務)

第12条 暫定再任用職員の服務は、吉備中央町職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)に準する。ただし、宣誓書の提出は必要としない。

(給与等)

第13条 暫定再任用職員の給与は、給料、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その他の給与は支給しないものとする。

2 暫定再任用職員の給料表、職名及び職務の級は、別表のとおりとする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 給料以外の手当の支給等については、給与条例に定めるところによる。

(旅費)

第14条 暫定再任用職員が公務のために旅行する旅費は、職員の例により支給するものとする。

(公務災害等の補償)

第15条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第16条 暫定再任用職員の健康保険等の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による地方公務員共済組合又は公立学校共済組合の組合員となるものとする。

(2) 短時間勤務暫定再任用職員は、1週間当たりの勤務時間に応じて次に掲げる保険等のうち該当するものの被保険者(に該当する場合は組合員)になるものとする。

 地方公務員等共済組合法に基づく地方公務員共済組合の組合員又は公立学校共済組合の組合員

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険

(雇用保険)

第17条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員のうち、1週間当たりの勤務時間がおおむね20時間に満たない場合は、雇用保険に加入することはできない。

(退職)

第18条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職する場合には、退職する日の1ヶ月前までに町長に辞職願を提出しなければならない。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月27日訓令第9号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年11月13日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第13条関係)

給料表

職名

職務の級

行政職給料表

主任、保育教諭

3級

医療職給料表

保健師、栄養士

3級

技能労務職給料表

校務員、給食調理員、自動車運転員

2級

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吉備中央町定年退職者等の暫定再任用に関する規程

令和5年9月29日 訓令第2号

(令和7年11月13日施行)