○吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等光熱費助成事業実施要綱

令和5年6月22日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響によるエネルギー等の物価高騰の影響を受けた吉備中央町内の事業者に対して、その事業に係る電気料金について、予算の範囲内で助成金を交付することにより、地域経済の復興を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象者」という。)は、吉備中央町内に主たる事業所を置く次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人(第三セクターは除く。)及び個人事業主

(2) 医療事業又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された、医療法人及び社会福祉法人

(対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、令和5年7月から令和5年8月までに使用した事業に係る電気料金とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象経費の全額とする。ただし、一事業者当たり月額30,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等光熱費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 電気料金の支払額が証明できる書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等光熱費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該交付申請書を提出した交付対象者に通知するものとする。

3 申請期間は、施行の日から令和5年10月31日までとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定による助成金の交付決定通知を受けた交付対象者は、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等光熱費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第7条 町長は、前条の規定による助成金の請求書を受理した場合は、速やかに交付対象者に助成金の支給を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等光熱費助成事業実施要綱

令和5年6月22日 告示第32号

(令和5年6月22日施行)