○吉備中央町子宮頸がんワクチン任意予防接種助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、子宮頸がんワクチン(ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。))の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)によらずHPVワクチンの任意接種を受けた者について、当該任意接種の費用の助成を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で吉備中央町(以下「町」という。)に住民登録がある者

(2) 満16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者

(3) 満17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した者

(4) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者

(5) 助成金と同種のものであると町が認める措置による費用の助成を町以外の市区町村から受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して助成を行うことができる。

(助成額)

第3条 町は、第6条の規定により、助成を行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「助成額」という。)を交付するものとする。

2 助成額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用と申請日の属する年度における町が定める子宮頸がんワクチン定期接種に係る基準単価のいずれか低い額とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、助成額は、1万5千円とする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、吉備中央町子宮頸がんワクチン任意予防接種助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、助成金の交付を受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、吉備中央町子宮頸がんワクチン任意予防接種助成金交付申請用証明書(様式第2号)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

(2) 助成金の交付を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

(申請期限)

第5条 助成金の申請期限は、令和7年3月末日とする。

(審査及び交付決定)

第6条 町長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を行うことを決定したときは、吉備中央町子宮頸がんワクチン任意予防接種助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金の交付を行わないことを決定したときは、吉備中央町子宮頸がんワクチン任意予防接種助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付を行った助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 町は、助成金の交付決定のための調査又は過去に決定した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、子宮頸がんワクチン任意予防接種助成金申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に係る事務の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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吉備中央町子宮頸がんワクチン任意予防接種助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)