○吉備中央町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない高齢者へ補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、高齢者の社会参加の持続を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 満65歳以上の者

(3) 聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない者

(4) 耳鼻咽喉科を標榜する医師により補聴器の必要性を認める補聴器適合に関する診療情報提供書を徴することができる者

(5) 過去に本事業の助成を受けていない者

(助成金の対象経費及び額)

第3条 助成金の対象経費は、新たに購入する補聴器本体の購入に係る費用(補聴器の購入に伴って当然に必要となるケース等の付属品及びフィッティング代を含む。)とする。

2 助成金の額は、前項に規定する費用の全額とし、5万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が提供する補聴器適合に関する診療情報提供書の写し

(2) 診療情報提供書の処方により、公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者が作成した見積書

(3) 認定補聴器技能者に補聴器の作成を依頼する場合は、認定補聴器技能者カードの写し

(4) 町の公簿により課税状況が確認できない場合は、対象者の属する世帯全員の所得・課税証明書

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定した場合は、申請者に対し、高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、助成が適当でないと判断した場合は、高齢者補聴器購入費助成金交付却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第6条 申請者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された補聴器を決定業者から購入しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、助成金の交付決定を受けた日から起算して2か月以内に、高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)に領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査の上、助成金を申請者に交付するものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、補聴器の助成の状況を明確にするため、高齢者補聴器購入費助成金交付対象者台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。

(災害等による再支給)

第9条 災害等申請者の責めによらない事情により補聴器を毀(き)損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部について、5万円を限度として助成することができる。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、助成金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、交付の決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、申請者に既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還をさせることができる。

3 町長は、前2項の規定により、交付の決定を取り消し、及び助成金の返還を求める場合は、高齢者補聴器購入費助成決定取消し・助成金返還請求通知書(様式第6号)により、交付の決定を受けた申請者に通知する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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吉備中央町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)