○吉備中央町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和5年3月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、吉備中央町国民健康保険条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第114号)第16条に規定する高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費
(対象者)
第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、吉備中央町国民健康保険の被保険者が属する世帯の国民健康保険法上の世帯主とする。
2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、本町において年間の高額療養費に係る計算期間のすべての外来療養に係る額を把握しており、かつ、手続きの簡素化による月間の高額療養費の支給を受けている国民健康保険法上の世帯主とする。
(手続の簡素化)
第4条 月間の対象者は、月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、初回の申請以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
2 年間の対象者は、前項の月間の高額療養費の支給申請を行うことにより、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(支給決定)
第5条 町長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者叉は年間の対象者(以下「対象者等」という。)が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知するものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 町長は、第4条に規定する手続の簡素化をした対象者等から支給停止の申出があったときは、手続きの簡素化を停止するものとする。
(1) 対象者等が死亡した場合
(2) 国民健康保険法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者等の要件を満たさなくなった場合
(3) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
(4) 国民健康保険税の滞納がある場合
(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、手続きの簡素化に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。