○吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する規程
令和5年3月23日
議会訓令第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第97条の規定に基づき吉備中央町議会が行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する規則の廃止)
2 吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する(平成16年吉備中央町議会規則第4号)は、廃止する。
○吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する規程
令和5年3月23日
議会訓令第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第97条の規定に基づき吉備中央町議会が行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する規則の廃止)
2 吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する(平成16年吉備中央町議会規則第4号)は、廃止する。
令和5年3月23日 議会訓令第1号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 令和5年3月23日 | 議会訓令第1号 |