○吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する規程

令和5年3月23日

議会訓令第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第97条の規定に基づき吉備中央町議会が行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する規則の廃止)

2 吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する(平成16年吉備中央町議会規則第4号)は、廃止する。

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吉備中央町議会の選挙に用いる投票用紙に関する規程

令和5年3月23日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)