○吉備中央町議会広報紙編集規程

令和5年3月23日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町議会広報紙を発行するに当たり、編集及びそれに伴う活動内容を定めるものとする。

(広報紙の名称)

第2条 広報紙の名称は、「吉備中央町議会だより(以下「議会だより」という。)」とする。

(広報紙の配布)

第3条 議会だよりは、全戸無料配布し、その他関係先へ配布することができる。

(編集)

第4条 議会だよりの編集は、議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)へ一任する。

(編集委員会の会議)

第5条 編集委員会の会議は、議会だよりの編集方針及び記事内容等について協議決定する。

(事務局の応援)

第6条 編集委員会は、議会事務局の応援を求めることができる。

(議長の発言)

第7条 議長は、委員会に出席し発言することができる。

(議長の承認)

第8条 議会だよりの校正は、印刷開始前に編集委員会において行う。

2 議会だよりの校正刷は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(原稿の提出)

第9条 各議員からの議会だより掲載の原稿は、編集委員会の決定による所定の期日までに、編集委員長に提出するものとする。

(原稿の訂正)

第10条 編集委員会では、提出された原稿につき字句の訂正等を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(吉備中央町議会広報紙編集規則の廃止)

2 吉備中央町議会広報紙編集規則(平成16年吉備中央町議会規則第3号)は、廃止する。

吉備中央町議会広報紙編集規程

令和5年3月23日 議会告示第2号

(令和5年4月1日施行)