○吉備中央町議会広報紙編集規程
令和5年3月23日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町議会広報紙を発行するに当たり、編集及びそれに伴う活動内容を定めるものとする。
(広報紙の名称)
第2条 広報紙の名称は、「吉備中央町議会だより(以下「議会だより」という。)」とする。
(広報紙の配布)
第3条 議会だよりは、全戸無料配布し、その他関係先へ配布することができる。
(編集)
第4条 議会だよりの編集は、議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)へ一任する。
(編集委員会の会議)
第5条 編集委員会の会議は、議会だよりの編集方針及び記事内容等について協議決定する。
(事務局の応援)
第6条 編集委員会は、議会事務局の応援を求めることができる。
(議長の発言)
第7条 議長は、委員会に出席し発言することができる。
(議長の承認)
第8条 議会だよりの校正は、印刷開始前に編集委員会において行う。
2 議会だよりの校正刷は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。
(原稿の提出)
第9条 各議員からの議会だより掲載の原稿は、編集委員会の決定による所定の期日までに、編集委員長に提出するものとする。
(原稿の訂正)
第10条 編集委員会では、提出された原稿につき字句の訂正等を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(吉備中央町議会広報紙編集規則の廃止)
2 吉備中央町議会広報紙編集規則(平成16年吉備中央町議会規則第3号)は、廃止する。