○吉備中央町教育委員会教育長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
令和4年4月21日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育長交際費の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「教育長交際費」とは、教育長が教育行政の運営上吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費をいう。
2 教育委員会は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとする。
(公表する内容)
第4条 教育長交際費の公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容(吉備中央町情報公開条例(平成27年吉備中央町条例第28号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)
(4) 支出金額
(公表の時期)
第5条 教育長交際費は、毎月公表するものとし、当月分を翌月の20日までに公表するものとする。ただし、支出のない月については、公表しないものとする。
(公表の方法)
第6条 教育長交際費の公表は、その内容を吉備中央町ホームページに掲載するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に支出する交際費に係るものから適用する。
別表第1(第3条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
会費 | 教育行政の運営上必要な各種団体の行事、総会又は大会等への出席に係る会費 | 実費相当額 |
懇談費 | 各種会議での情報交換又は意見交換を目的とする懇談会等への出席に係る会費 | 1人につき10,000円以内 |
慶祝費 | 教育行政の振興に関わる団体及び個人の慶事、祝賀会、竣工式等への出席に係る経費 | 10,000円以内 |
見舞金 | 町内の公民館館長又は主事の療養等に係る見舞いの意を表する経費 | 5,000円以内 |
弔慰費 | 教育行政の発展に寄与した者や町政関係者等の弔事に際し、弔慰を表する経費 | 別表第2のとおり |
渉外費 | 教育行政の運営上必要な外部との意見交換、折衝又は表敬訪問等に際し必要な手土産等の購入に係る経費 | 実費相当額 |
賛助金 協賛金 | 公共的、公益的な各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費 | 30,000円以内 |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、教育委員会が特に必要と認める経費 | 別途協議して決定した額 |
別表第2(第3条関係)
対象者 | 区分 | 支出金額 |
教育委員 | 現職本人 | 10,000円以内 |
元職又は前職本人 | 5,000円以内 | |
公民館館長 | 現職本人 | 10,000円以内 |
公民館主事 | 現職本人 | 10,000円以内 |
教諭(講師含む。)、養護教諭、学校医、学校司書 | 現職本人 | 10,000円以内 |