○吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金事業実施要綱

令和4年6月23日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による原油価格や、電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生産者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内で給付金を交付するものとし、もって地域経済の回復を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 吉備中央町内に主たる事業所を置く中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人(第三セクターは除く。)及び個人事業主

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされている事業者であって、次のいずれかの要件により算出した売上総額が20パーセント以上減収していること。

 令和2年1月から令和4年6月までのいずれかの月の売上総額と、令和元年1月から同年12月までの同月の売上総額を比較するものとする。

 令和2年1月1日以降に事業を拡大等したことにより、令和元年との比較が適当でないときは、令和元年1月から同年12月までの月平均売上総額と令和2年1月から令和4年6月までのいずれかの月の売上総額を比較するものとする。

 令和2年1月1日以降に事業を開始したときは、事業開始後6か月間の平均売上と事業開始7ヵ月以降から令和4年6月までのいずれかの月の売上総額を比較するものとする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、一事業者当たり10万円とする。

(交付申請)

第4条 交付対象者は、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 売り上げの減少が証明できる書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請期間は、令和4年8月1日から令和4年10月31日までとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の交付を決定し、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該交付対象者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第6条 前条の規定による給付金の交付決定通知を受けた交付対象者は、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(給付金の支給)

第7条 町長は、前条の規定による給付金の請求書を受理した場合は、速やかに交付対象者に給付金の支給を行うものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に決定した交付決定を取り消し、又は既に交付した給付金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、給付金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この告示に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金事業実施要綱

令和4年6月23日 告示第27号

(令和4年6月23日施行)