○吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金交付要綱
令和4年6月23日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方を活性化し、持続可能な経済社会を目指す「デジタル田園都市国家構想」を推進するため、デジタル田園都市国家構想推進交付金制度要綱(令和4年府地創第63号)第4に規定する事業を実施するものに対して、予算の範囲内において吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、町の作成する吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金実施計画に掲げる事業とする。
(交付金事業者)
第3条 交付金の交付の対象となるもの(以下「交付金事業者」という。)は、町の作成する吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金実施計画において事業運営主体とされた団体とする。
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、第2条に掲げる事業の実施に要する経費とする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、交付対象経費の全額とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付金の上限額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする交付金事業者は、吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出するものとする。
2 前項の交付金の交付申請をするに当たって、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項による交付を決定する場合には、交付金の交付の目的を達成するために必要な交付内容を変更できることとし、又は条件を付すことができるものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付金事業者は、交付申請を取り下げようとするときは、交付金の交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金申請取下書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(申請の変更)
第9条 交付金事業者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、交付対象事業の目的等に関係がない実施計画の細部の変更であると認める場合はこの限りでない。
(変更申請の取下げ)
第11条 交付金事業者は、変更交付申請を取り下げようとするときは、交付金の変更交付決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金変更申請取下書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(報告及び検査)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、交付金事業者に対して報告を求め、若しくは交付対象事業の実施に関して必要な指示を行い、又は関係職員を介して当該事業に係る帳簿その他証拠書類を検査させることができる。
(遂行状況報告)
第13条 交付金事業者は、交付対象事業の遂行状況の報告について、町長から求められた場合は、速やかに吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金遂行状況報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(交付対象事業の遂行等の命令)
第14条 町長は、交付対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付金事業者にその遂行等を命ずることができる。
2 町長は、交付金事業者が前項の命令に違反したときは、交付対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第15条 交付金事業者は、交付対象事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 第6条第2項ただし書に該当する交付金事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該交付対象事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第6条第2項ただし書に該当する交付金事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の消費税等仕入控除額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付金事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(交付金の請求及び支払)
第17条 交付金事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進交付金請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書により交付金を交付するものとする。
(交付金の概算払)
第18条 町長は、必要があると認められるときは、交付金の概算払をすることができる。
(是正のための措置)
第19条 町長は、報告を受けた交付対象事業の成果が交付金の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付金事業者に対して命ずることができる。
(交付決定及び額の確定の取消し)
第20条 町長は、交付金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付金事業者が、町長の処分又は指示に違反したとき。
(2) 交付金事業者が、交付対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をしたとき。
(3) 交付金事業者が、交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付決定事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
3 町長は、交付金等の返還を命じ、これを交付金事業者が納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命ずるものとする。
4 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
5 本条の規定は、交付対象事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(交付金の経理)
第21条 交付金事業者は、交付対象事業の経理について特別の帳簿を備えるとともに、その内容を証する関係書類を整理し、他の経理と区分して、その収支を明らかにしておかなければならない。当該特別の帳簿とその内容を称する関係書類は交付対象事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(取得財産の処分等)
第22条 交付金事業者は、交付対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、内閣総理大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除き、あらかじめ承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付金事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町長に納付させることがある。
3 交付金事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。