○吉備中央町交通・運輸事業者支援給付金交付要綱
令和4年6月23日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍における燃油の価格上昇が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送事業者の事業の維持及び改善を図るため、町内で道路運送事業等を営む事業者に対し、吉備中央町交通・運輸事業者支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
ア 一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)
イ 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)
ウ 一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。)
エ 一般廃棄物収集運搬事業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬事業をいう。)
(2) 運送事業者 町内で道路運送事業等を営む法人又は個人事業主をいう。
(給付金の交付対象事業者)
第3条 給付金は、町内に本社、支社、営業所等を有する運送事業者で、次の各号の全てを満たす者(以下「交付対象事業者」という。)に対して交付する。
(1) 交付申請時点において、道路運送事業等に必要な許可又は認定を全て有し、町内で当該道路運送事業等を継続していること。
(2) 交付申請後においても、町内で道路運送事業等の継続が確実であると認められること。
(3) 吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(対象車両)
第4条 給付金の対象となる車両(以下「対象車両」という。)は、令和4年8月1日現在において対象事業者が現に第2条第1号に規定する事業の用に供する車両で、かつ、町内の本社、支社、営業所等において管理する車両とする。
(1) 大型車両(車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上の乗合自動車及び車両総重量11トン以上又は最大積載量6.5トン以上の貨物自動車及び特殊用途自動車をいう。) 1台当たり50,000円
(2) 中型車両(車両の長さ7メートル以上9メートル未満又は旅客席数30人以上40名未満の乗合自動車及び車両総重量5トン以上11トン未満で、かつ、最大積載量6.5トン以内の貨物自動車及び特殊用途自動車をいう。) 1台当たり50,000円
(3) 小型車両(車両の長さ7メートル以下で、かつ、旅客席数29人以下の乗合自動車及び車両総重量5トン以内又は最大積載量3トン以内の貨物自動車及び特殊用途自動車をいう。) 1台当たり10,000円
(4) タクシー車両(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供される乗車定員10人以下の自動車でハイヤー以外のものをいう。) 1台当たり10,000円
(給付金の交付の申請)
第6条 給付金の交付を受けようとする交付対象事業者(以下「申請者」という。)は、交通・運輸事業者支援給付金交付申請書(様式第1号)に対象車両の車検証の写し、道路運送事業等に係る国土交通大臣の許可書の写し及びその他町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、1事業者当たり1回限りとし、申請期間は、令和4年8月1日から令和4年10月31日までとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定事業者に給付金を交付するものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。