○吉備中央町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

令和4年3月31日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、議長交際費の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 議長交際費とは、議長が、吉備中央町議会を代表し、外部との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。

(議長交際費の支出)

第3条 議長交際費の支出については、その相手方及び内容が相当であり、金額が社会通念上妥当であると認められる範囲において行うものとする。

2 議長交際費の支出区分及び支出基準は、別表に定めるとおりとする。

(公表する内容)

第4条 議長交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

2 前項の規定に関わらず、個人名等の情報は公表しないものとする。

(公表の時期)

第5条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の20日までに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 議長交際費の公表は、その内容を吉備中央町ホームページに掲載するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に支出する交際費に係るものから適用する。

別表(第3条関係)

支出区分

支出内容

支出金額

会費

議会又は町政運営上必要な各種団体の行事、総会又は大会等への出席に係る会費

実費相当額

懇談費

各種会議での情報交換又は意見交換を目的とする懇談会等への出席に係る会費

1人につき10,000円以内

慶祝費

議会又は町政の振興に関わる団体及び個人の慶事、祝賀会、竣工式等への出席に係る経費

10,000円以内

見舞金

議会又は町政の発展に寄与した者や議会又は町政の関係者等の療養等に係る見舞いの意を表する経費

10,000円以内

弔慰費

名誉町民

30,000円以内

国会議員、県議会議員、町議会議員、関係県市町村首長、執行機関等委員、常勤特別職職員

10,000円以内

その他の関係者(議長が特に必要と認める者)

10,000円以内

供花等

議長が特に必要と認める者

実費相当額

渉外費

議会又は町政運営上必要な外部との意見交換、折衝又は表敬訪問等に際し必要な手土産等の購入に係る経費

実費相当額

賛助金

協賛金

公共的、公益的な各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費

30,000円以内

その他

上記のいずれにも属さない場合で、議長が特に必要と認める経費

別途協議して決定した額

吉備中央町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

令和4年3月31日 議会告示第1号

(令和4年4月1日施行)