○吉備中央町町民後見人養成事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、認知症、知的障害又は精神障害等により、判断能力が不十分な者の後見等に当たる町民後見人を養成し、かつ、その活用を図るため吉備中央町町民後見人養成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民後見人 第8条第1項の規定により町長が登録する者をいう。

(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(3) 後見等 後見人等として行う後見、補佐及び補助をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、吉備中央町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 町民後見人の養成に関すること。

(2) 町民後見人の登録・管理に関すること。

(3) 権利擁護の推進に係る啓発、研修等に関すること。

(4) その他養成事業の推進に関し、町長が必要と認めること。

(養成研修)

第5条 町長は、町民後見人として養成しようとする者(以下「受講者」という。)に対し、町民後見人養成に関する研修(以下「養成研修」という。)を受講させるものとする。

2 受講者が岡山県の主催する養成研修に参加した場合、受講料は町又は委託先が負担する。

3 受講者が自己の都合で養成研修の受講を取りやめる場合は、町又は委託先に負担金を返還する。

(受講者の要件)

第6条 前条に規定する養成研修の受講者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が20歳以上75歳未満の者

(2) 町内に住所を有し、現に居住している者

(3) 成年後見制度及び高齢者等に対する福祉に理解と熱意があり、心身ともに健康である者

(4) 原則として養成研修の全ての課程を受講できる見込みがある者

(5) 町民後見人として活動する意思がある者

(6) 次のいずれにも該当しない者

 民法第847条に規定する後見人の失格事由に該当する者

2 町長は、前項の規定に該当する者から養成研修受講の申請があった場合は、申請者のうちから適当と認められる者を選考し、受講者として決定する。

(修了証)

第7条 町長は、養成研修の全ての課程を受講した者又はこれに準ずると認められる者に修了証を交付するものとする。

(登録等)

第8条 町長は、前条に規定する修了証を交付した者について、町民後見人として町民後見人登録台帳(以下「台帳」という。)に登録し、管理するものとする。

2 町長は、毎年度、町民後見人の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、当該町民後見人の心身の状態について後見人等の活動に支障があると認められる場合は、町長は、当該町民後見人の登録を抹消することができる。

3 前項後段に規定する場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するものとする。

(1) 町民後見人が、登録の抹消を申し出て、町長が了承した場合

(2) 町民後見人が、後見等を行うには不適切な行為を行ったと認められた場合

(町民後見人の選考)

第9条 町長は、後見等の事件について、台帳に登録されている町民後見人のうちから適当と認める者を選考し、当該町民後見人を当該事件についての後見人等の候補者とするものとする。

(登録後の支援)

第10条 町長は、町民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。

(守秘義務)

第11条 町民後見人は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

吉備中央町町民後見人養成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)