○吉備中央町地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)設置要綱

令和4年1月31日

告示第4号

(目的)

第1条 人口減少が進行する当町において、三大都市圏に所在する民間企業等の社員が、そのノウハウや知見を活かし、一定期間、地方自治体において、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務に従事することで、吉備中央町(以下「本町」という。)と企業が協力して、交流人口の創出を図るため、地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、吉備中央町地域活性化企業人(以下「企業人」という。)を設置する。

(構成)

第2条 企業人は、町長から委嘱を受けた企業人により構成する。

(企業人の活動)

第3条 企業人は、次に掲げる地域活性化活動を行う。

(1) 本町の魅力や価値の発見と向上

(2) 交流人口の創出

(3) 企業のマーケティング技術等を活かした観光客の誘客や地域特産品の販路開拓

(4) 専門的知識を活かしたデジタル化の推進

(5) 農林水産業の振興にかかる支援

(6) 社員の人材育成や人的交流

(7) その他企業のもつ技術やノウハウを活用した事業の推進

(8) その他、町長が特に必要と認めることに関する支援

(企業人の要件)

第4条 企業人は、次の各号に定める要件のすべてを満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 企業人は、6月以上3年以内の期間、継続して派遣元企業から本町に派遣され、本町への人の流れを創出することを目指し、地域独自の魅力や価値の向上を、地域経済の活性化、安心、安全につながる業務に従事する。

(2) 派遣元企業は、本町と派遣形態や派遣期間中の勤務条件などを協議し、6月以上3年以内の期間、地域活性化企業人として社員を本町へ派遣する。

(3) 本町は、派遣元企業と協議のうえ企業人を受入れ、地方圏へのひとの流れを創る事を目的とし、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事させる。

(4) 企業人は三大都市圏に所在する企業に勤務するものであること。

(5) 派遣元企業は三大都市圏に所在する企業等であること。

(委嘱期間)

第5条 企業人の委嘱期間はその委嘱の日から3年間とする。

(身分及び報酬等)

第6条 企業人の報酬、手当及び費用弁償については、派遣企業の定めるところによる。

(活動条件)

第7条 企業人の活動日及び活動時間は、派遣元企業と町との協議の上これを定めるものとする。

(守秘義務)

第8条 企業人及び派遣企業は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。企業人がその職を退いた後も同様とする。

(委嘱の取消し)

第9条 町長は、企業人が次の各号のいずれかに該当した時は、委嘱を取り消すことができる。

(1) 派遣企業から解任の申し出があったとき。

(2) 企業人としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 傷病等により企業人の職務が継続できないと認められたとき。

(4) 企業人に職務を継続する意思が認められないとき。

(町の役割)

第10条 町は、企業人の職務が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 企業人の職務計画の策定

(2) 地域活性化活動に関するコーディネート

(3) 地域との調整及び住民への周知

(4) 前各号に定めるもののほか、企業人の円滑な活動に関して必要な事項

(庶務)

第11条 企業人に関する庶務は、協働推進課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

吉備中央町地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)設置要綱

令和4年1月31日 告示第4号

(令和4年3月1日施行)