○吉備中央町観光協会の一般社団法人化に向けた設立準備委員会設置要綱

令和3年12月14日

告示第30号

(設置)

第1条 この告示は、観光振興の重要性に鑑み、吉備中央町観光協会(以下「協会」という。)の一般社団法人化に向けて必要事項を協議決定するため、吉備中央町観光協会の一般社団法人化に向けた設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 一般社団法人への設立に伴う組織の運営及び活動方針に関すること。

(2) 前号の検討及び素案作成にあたり必要となる事項に関すること。

(3) その他委員会で必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て町長が委嘱する。

(1) 商工観光関係団体事業者の代表者

(2) 町民団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から協会の一般社団法人への設立が完了する日までとする。

(事務局)

第5条 委員会の庶務を行うため、事務局を設置する。

2 事務局員は、町長が委嘱する。

3 事務局に事務局長及び事務員を置く。

4 事務局は、協働推進課内に設置する。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬)

第9条 委員の報酬は無償とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以降最初に開かれる会議については、町長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、協会の一般社団法人への設立が完了する日にその効力を失う。

吉備中央町観光協会の一般社団法人化に向けた設立準備委員会設置要綱

令和3年12月14日 告示第30号

(令和3年12月14日施行)